預かり保育・認可外保育施設等の無償化の申請について
幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を利用する方へ
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化がはじまり、幼稚園、保育所(園)、認定こども園が無償化の対象となっています。また、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となっているものの、無償化するには手続きが必要になります。
無償化に必要な手続き
手順1:申請書を提出する
下記の様式に記入し、保育を必要とする事由の証明書を添付して、市役所に利用したい月の前月25日までに提出する。
※預かり保育を必要とする事由については保育課へ問い合わせください。
手順2:領収書を受け取る
利用施設から、毎月、利用料金の詳細がわかる領収書を受け取り、各自で保管してください。
この領収書は請求書と合わせて提出する必要があり、その時まで大切に保管しなければなりません。
手順3:施設等利用費請求書を提出する
下記の様式の請求書を記入し、領収書とともに市役所へ提出する。
(施設によっては、取りまとめて提出していただく場合があります。)
- 施設等利用費請求書(預かり保育をご利用の方はこちら)
(94KB)
- 施設等利用費請求書(預かり保育)記入例
(111KB)
- 施設等利用費請求書(認可外保育施設等をご利用の方はこちら)
- 施設等利用費請求書(認可外保育施設等)記入例
- 委任状様式
(51KB)
- 活動報告書(子育て援助活動支援事業添付書類用)
(184KB)
以上で手続きは終わりです。
※手順1で申請した際の申請者名(保護者名)と手順3での請求者名は同じでないと償還払いができません。
※申請者と請求書の口座名義人が一致しない場合は上記委任状の提出が必要となります。
※公金受取口座を利用して給付金等の受取を希望される方は窓口にてお尋ねください。
注意
料金を施設に一旦お支払いいただき、後日、保護者に支払う償還払いを行いますので、施設からの領収書は失くさないように各自で保管してください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 保育課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2023年1月4日