紀の川市 届出と各種証明 保険・年金・税金 福祉・医療 育児・健康 教育・文化・スポーツ 生活環境 まちづくり・産業
紀の川市からお知らせ 紀の川市部署一覧
トップページ下水道課 > 公共下水道料金等について
紀の川市からのお知らせ 目次へ戻る

公共下水道使用料金等について

お問い合わせ先
下水道課庶務係 TEL 0736-66-1100

公共下水道使用料について

公共下水道使用料金表(長山団地は除く)

区分 基本料金 超過料金
一般 10m3まで  1,365円 10m3を越え1m3あたり 168円
公衆浴場 なし 1m3あたり 10.5円

 ※10円未満切捨て

 (例)20m3使用家庭で3,040円となります。

汚水排除量の算定について

  • 水道のみ使用の場合
    • 水道の使用水量が汚水排除量となります。
  • 井戸水のみ使用の場合
    • 1人あたりの水量を7m3として、世帯人数を乗じた値を汚水排除量とします。
  • 水道と井戸水を併用の場合
    • 水道の使用水量と、井戸水を使用の場合に求めた水量を3で割った値を合計した水量を汚水排除量とします。

 (例)世帯人数が3人の井戸水併用家庭で、水道の使用水量が10m3の場合

    10(m3) + 7(m3) × 3(人) ÷ 3 = 17 m3

受益者負担金について

 受益者負担金額は、1敷地あたりの基本額100,000円と、敷地面積に1m2あたりの単価50円を乗じた金額の合計額となります。

 (例)300m2の土地にかかる受益者負担金

    100,000(円) + 50(円) × 300(m2) = 115,000 円

 受益者負担金を納めていただく時期は、宅内排水設備工事の申請があったときとなります。

公共下水道の普及促進事業について

 公共下水道の普及促進のため、次のとおり助成金または利子補給金を交付します。

交付の対象者

 助成金または利子補給金の交付を受けることができる人は、次の要件を満たしている必要があります。

  • くみとり便所または浄化槽を廃止して下水道に接続するもの
  • 世帯に市税等の滞納者がいないこと
  • 供用開始日から3年以内に排水設備工事の申請をし、受理されたもの

助成金の額

 宅内排水設備工事の見積額の範囲内で、供用開始日から工事が完了した日までの期間が、

  1年以内:70,000円
  2年以内:50,000円
  3年以内:30,000円

利子補給金の額

 宅内排水設備工事に対し融資を受けた元金と利子を完済後、50,000円を限度額として支払った利子の全額

※助成金と利子補給金は、どちらか片方のみの交付となります。
※新築並びに法人格等は、交付の対象外となります。

最終更新日 : 201251日 下水道課庶務係 TEL 0736-66-1100
トップページ下水道課 > 公共下水道料金等について △ページの先頭へ戻る
紀の川市 〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地
TEL 0736-77-2511

紀の川市トップページへ