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公共下水道使用料金

公共下水道使用料等について

公共下水道使用料金表(税抜き)

区分 基本料金 超過料金
一般 10立方メートルまで 1,300円 10立方メートルを越え1立方メートルあたり 160円
公衆浴場 なし 1立方メートルあたり 10円

※上記により算出した額に消費税および地方消費税相当額を加算し、10円未満切捨てします。
(例)20立方メートル使用家庭で3,190円となります。(消費税および地方消費税10%の場合)

適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

会計名 登録番号
紀の川市下水道事業 T4800020001298

国税庁のホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」にて上記の登録番号を入力することで、登録情報をご確認いただけます。

汚水排除量の算定について

  • 水道のみ使用の場合
     水道の使用水量が汚水排除量となります。
  • 井戸水のみ使用の場合
     1人あたりの水量を7立方メートルとして、世帯人数を乗じた値を汚水排除量とします。
  • 水道と井戸水を併用の場合
     水道の使用水量と、井戸水を使用の場合に求めた水量を3で割った値を合計した水量を汚水排除量とします。

(例)世帯人数が3人の井戸水併用家庭で、水道の使用水量が10立方メートルの場合
 10(立方メートル)+7(立方メートル)×3(人)÷3=17(立方メートル)

受益者負担金について

 受益者負担金額は、1敷地あたりの基本額100,000円と、敷地面積に1平方メートルあたりの単価50円を乗じた金額の合計額となります。
(例)300平方メートルの土地にかかる受益者負担金
100,000(円)+50(円)×300(平方メートル)=115,000 円
受益者負担金を納めていただく時期は、宅内排水設備工事の申請があったときとなります。

公共下水道の普及促進事業について

 公共下水道の普及促進のため、次のとおり助成金または利子補給金を交付します。

交付の対象者

 助成金または利子補給金の交付を受けることができる人は、次の要件を満たしている必要があります。

  • くみとり便所または浄化槽を廃止して下水道に接続するもの
  • 世帯に市税等の滞納者がいないこと
  • 供用開始日から3年以内に排水設備工事の申請をし、受理されたもの

助成金の額

 宅内排水設備工事の見積額の範囲内で、供用開始日から工事が完了した日※までの期間が、

  • 1年以内:70,000円
  • 2年以内:50,000円
  • 3年以内:30,000円

 ※詳しくはお問い合わせください。

利子補給金の額

 宅内排水設備工事に対し融資を受けた元金と利子を完済後、50,000円を限度額として支払った利子の全額

※助成金と利子補給金は、どちらか片方のみの交付となります。
※新築並びに法人格等は、交付の対象外となります。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 下水道課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202398