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相続等での農地の権利移動(農地法第3条の3)

相続等での農地の権利移動(農地法第3条の3の届出)

 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により農地の権利を取得した者は、権利を取得したことを知った時点から10か月以内(登記の終了後)に、農業委員会にその旨を届出る必要があります。

※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

※農地法第3条の許可を受けて権利を取得した場合は届出不要です。

 

届出書

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023111