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農地の売買・貸し借りには許可が必要です

耕作目的での農地の権利移動

 農地を耕作目的で所有権の移転、賃貸借権、使用貸借権等の権利を設定・移転する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。
 また、この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。
※ただし、農地を相続、時効取得等により取得した場合は、許可の必要はありませんが、その農地が所在する市町村の農業委員会へ届出をしなければなりません。

許可するにあたっての判断基準

 農地法の一部改正により、令和5年4月1日から下限面積(50アール)要件が撤廃されました。今後は、現在の耕作面積に関わらず農地の権利取得が可能となり、許可するにあたっての判断基準は下記の通りとなります。

  • 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に供すべき農地の全てについて耕作していること。
  • 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
  • 権利の設定、移転を行おうとする者又はその世帯員の農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等からみて、当該農地を効率的に利用すると認められること。

許可申請の手続き

 農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農業委員会に提出してください。
 申請書の受付日は下のリンクをご覧ください。

申請書ダウンロード

必要添付書類について

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024319