農地の転用には許可が必要です
お問い合わせ先 農業委員会事務局 TEL 0736-73-3311
農地の転用について
農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)には、あらかじめ県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。 許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。 農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。
許可基準の抜粋
基準は大きく分けて、 (1)農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」と、 (2)確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」の二つになっています。
(1)立地基準
| 農地区分 |
要 件 |
許可の方針 |
| 農用地区域内農地 |
- 市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
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原則不許可 |
| 第1種農地 |
- 集団農地(10ha以上)
- 農業公共投資対象農地
- 生産力の高い農地
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原則不許可 |
| 第2種農地 |
- 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
- 市街地として発展する可能性のある農地
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第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
| 第3種農地 |
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原則許可 |
(2)一般基準
| 一般基準要件 |
内 容 |
| 事業実施の確実性 |
- 資力及び信用があると認められること。
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
- 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
- 遅滞なく転用目的に供すると認められること。
- 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
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| 被害防除 |
- 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
- 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
- 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
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| 一時転用の場合 |
- 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
- 一時的な利用のため所有権を取得しないこと。
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許可申請の手続き
農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会に提出します。 申請書の受付期間は毎月21日から25日(但し、11月の受付期間は11月14日から18日まで、12月の受付期間は12月14日から18日まで)となります。なお、閉庁日は受付できませんので、ご注意ください。 詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
申請書ダウンロード
農地法第4条許可申請書
農地法第5条許可申請書
申請書添付書類一覧
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