小型特殊自動車について
農耕作業自動車の申告・納税
・農耕作業用自動車(乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布機など)は、公道を走行する、しないに関らず、軽自動車税(小型特殊自動車)の課税対象です。
※手続き等の詳細については、こちら(143KB)をご覧ください。
・農耕作業用自動車(乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布機など)は、公道を走行する、しないに関らず、軽自動車税(小型特殊自動車)の課税対象です。
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