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軽自動車税についてお問い合わせ先 軽自動車税のしくみ
原動機付自転車等の各種手続きについて新規登録や交付、名義変更、廃車の手続きについては、市民税課、各支所及び鞆渕出張所で受付いたします。 軽四輪及び二輪車(125cc超)等の各種手続きについて排気量が125ccを超える二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の登録申告・異動申告 原動機付自転車等の標識について原動機付自転車等の標識については、旧5町で交付した標識(ナンバープレート)は、そのまま利用できます。 よくある質問→ 軽自動車税Q&A 納期限
※ 納付期限は月の末日とします。ただし、末日が土・日・祝日の場合は翌日となります。 軽自動車税の納付軽自動車税の納付軽自動車税の納付は、指定の金融機関または市役所、各支所で納めることができます。なお、合併前に、旧5町で発行いたしました納税通知書は、合併後もそのまま使用いたします。 納付は口座振替をご利用いただくと便利です。市税、国民健康保険税などは、金融機関にあるあなたの口座から自動振替の方法で納めることができます。口座振替を利用されますと、納期ごとに金融機関等にお出かけいただかなくても、自動的に指定口座からお支払いいただけます。 コンビニエンスストアでも納付できます。平成21年度から、軽自動車税についてはコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。 ※次の場合はコンビニで納付できません。納付書記載の金融機関や市役所の窓口で納付してください。 証明書について
標識交付証明書(再交付)については、申請者が納税義務者本人でない場合は委任状が必要です。 → 委任状様式 郵送による申請軽自動車税の各種証明書の交付を郵送により申請することができます。 → 申請方法 軽自動車の車検用納税証明書の有効期限について平成19年度から軽自動車の車検を受けるときに必要な納税証明書の有効期限が、翌年の6月15日までとなりました。 |
| 最終更新日 : 2012年5月9日 市民税課 TEL 0736-77-2511 |
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