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軽自動車税Q&A

Q1 他人に譲った・廃車した・解体したのに軽自動車税がかかるの?

A 軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても4月1日現在の所有者にその年度の軽自動車税を納めていただくことになります。
 なお、廃車や名義変更の手続きをしていないと来年度以降も課税されることになりますので、必ず廃車または名義変更の手続きをしてください。

他人に譲った場合

 4月1日以前に譲ったにもかかわらず納税通知書が届いた場合、譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。その場合は、4月1日現在の名義人に軽自動車税を納めていただくことになります。至急、名義変更の手続きをした上で、納付してください。

廃車した場合

 軽自動車や125ccを超える二輪車の場合、4月1日以前に廃車の手続きをしても軽自動車検査協会や運輸支局からの通知の到着が遅れていると考えられます。税務課 市民税班までお問い合わせください。

解体した場合

 4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届いた場合も廃車の手続きをしていないことが考えられます。解体を依頼した業者に廃車の手続きの確認するとともに、税務課 市民税班までお問合せください。

Q2 今は乗っていないのに軽自動車税がかかるの?

A 軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金ですので、乗っていなくても4月1日に所有されていれば毎年課税されます。

Q3 軽自動車税は納付していますが、6月に廃車しました。税金はどうなるの?

A 軽自動車税は一年分です。年度の途中で廃車されても月割りでの税金の還付はありません。

Q4 原動機付自転車を盗難されました。どのような手続きをすればいいの?

 最寄りの交番又は警察署に盗難の届け出をしてください。盗難届出のときに、「盗難届出受理番号」・「届出警察署名」・「届出年月日」・「被害年月日」を記録してください。廃車の手続きに必要です。盗難届出の後、届出者の本人確認書類を持参して、税務課 市民税班又は各支所、鞆渕出張所で廃車の手続きを行ってください。

Q5 ナンバープレートをはずして廃車をしようとしたが、紛失してしまった。廃車手続きはできるの?

 届出者の本人確認書類を持参して、税務課 市民税班又は各支所、鞆渕出張所で廃車の手続きを行ってください。その際、ナンバープレートを返却できない理由等を記入していただきます。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 市民税班 TEL 0736-77-2511
各支所、鞆渕出張所
最終更新日:2022418