本文へ移動

令和6年度紀の川市一般会計歳入歳出決算不認定を踏まえた措置について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第7項の規定により、令和6年度紀の川市一般会計歳入歳出決算不認定を踏まえて必要と認める措置を講じたので、公表いたします。

令和6年度紀の川市一般会計歳入歳出決算不認定を踏まえた措置

1.決算の不認定に係る経緯

令和7年9月第3回紀の川市議会定例会に、議案第59号「令和6年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定について」を監査委員の意見を付けて提出し、市議会の認定を求めたところ、当該案件は賛成少数で不認定とされた。

2.不認定となった日

令和7年9月30日

3.決算の不認定を踏まえた措置

不認定の主な理由として挙げられたのは「行政秘書事業」の広域活動等支援補助金の活動に対する支援内容における事務処理についてであるため、活動に対する支援の手続について補助要綱を改正し、更なる透明性の向上を図り、事務事業の執行に努めていくものとする。

令和7年12月1日

紀の川市長 岸 本  健

 

紀の川市東京事務所職員広域活動等支援補助要綱

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市長公室 秘書課 TEL 0736-77-2511

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobeこのリンクは別ウィンドウで開きます のウェブサイトより無償でダウンロードできます。

最終更新日:20251218
ページの上へ