防災行政無線戸別受信機貸与事業の実施
貸与事業の内容
紀の川市では、防災情報の入手が困難で、障害(視覚、聴覚、肢体)のある方を対象に、防災行政無線放送を自宅で受信できる戸別受信機を貸与し、防災情報の入手に活用いただけるよう、貸与事業を実施します。
対象者
戸別受信機の貸与の対象者は、次の各号のいずれかに該当する方となります。
- 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に視覚の障害の程度が1級から6級までと記載されている方の属する世帯で、戸別受信機の設置が必要と認められる世帯の代表者
- 市内に住所を有し、身体障害者手帳に聴覚の障害の程度が1級から6級までと記載されている方の属する世帯で、戸別受信機の設置が必要と認められる世帯の代表者
- 市内に住所を有し、身体障害者手帳に肢体の障害の程度が1級から6級までと記載されている方の属する世帯で、戸別受信機の設置が必要と認められる世帯の代表者
貸与台数
200台
※貸与台数に限りがあるため、1世帯1台とし、災害時要援護者名簿の登録者を優先します。
申請期間
令和6年9月9日(月)~令和6年9月27日(金)
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、身体障害者手帳の写しを添えて郵送又はご持参ください
受付場所:〒649-6492 紀の川市役所本庁舎3階 危機管理消防課
設置方法及び期間(予定)
令和6年11月1日(金)~令和7年3月31日(月)の期間で、ご自宅へ訪問し、設置します。
なお、受信状況により、外部アンテナの設置が必要な場合があります。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 危機管理部 危機管理消防課 消防対策班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年11月25日