マイナンバーカード・電子証明書の更新、暗証番号再設定について
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限が到来する方に、通知書が送付されます。
マイナンバーカードまたはマインバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が到来する更新対象者に、国の機関(J-LIS:地方公共団体情報システム機構)から順次、有効期限通知書が送付されます。
有効期限通知書が届いた方で、引き続きのご利用を希望する場合は、更新の手続きが必要となりますのでご注意ください。
- 有効期限到来に伴うマイナンバーカードの更新(再交付)手数料、電子証明書の更新手数料は無料です。ただし、カードを紛失している場合は有料(電子証明書あり:1,000円、電子証明書なし:800円)となります。
- マイナンバーカードの更新手続き(再交付)、電子証明書の更新手続きはともに有効期限の3か月前から可能で、有効期限を過ぎても更新手続きは可能です。
有効期限について
マイナンバーカードの有効期限
18歳以上の方はマイナンバーカードの発行の日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方はマイナンバーカードの発行の日から5回目の誕生日まで。
電子証明書の有効期限
原則、電子証明書の発行の日から5回目の誕生日まで(マイナンバーカードの有効期間が満了した場合は、電子証明書の有効期間も切れることになります)。
(注意)外国人住民の方については、有効期間は在留期間満了日(在留カードの期限)です。また、外国人住民の方については、在留期間の定めがない外国人住民を除き、有効期限通知書は送付されません。
有効期限切れになった場合
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合
- 本人確認書類として利用できなくなります。
- マイナンバーを確認する書類として利用できなくなります。
※電子証明書の有効期限も同時に切れますので、上記1、2に加え、次の電子証明書の有効期限が切れた場合の各項目(下記1、2)にも該当します。
電子証明書の有効期限が切れた場合
- e-Taxなど、オンラインによる電子申請手続きが利用できなくなります。
- コンビニ交付サービスにおける証明書交付や、マイナポータルなどの電子証明書を必要とするサイトの利用ができなくなります。
※電子証明書の更新を行わなかった場合でも、カードの券面に記載された有効期限までは、顔写真付きの本人確認書類としてご利用いただけます。
更新対象者へのお知らせ(有効期限通知書)について
更新対象者への通知封筒イメージ
マイナンバーカード・電子証明書の更新期限が近づいた方には、上記の封筒が送付されます。
発送元は、紀の川市となっていますが、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が全国一律に発送しています。
(注意)住所地宛に転送不要で送付されます。
マイナンバーカードの更新(再交付)手続きについて
電子証明書の有効期限だけでなく、カード自体の有効期限が併せて到来する場合、市の窓口では更新手続きができないのでカードの再発行の手続きが必要となります。
更新対象者には、有効期限通知書の「有効期限が到来するもの」の欄に「マイナンバーカード」の記載があります。
有効期限通知書の右下に「交付申請用QRコード」が印字されていますので、スマートフォンで申請される場合は、ご利用ください。
その他、下記のいずれかの方法でご申請ください。
電子証明書の更新手続きについて
更新期間
電子証明書の有効期限の3か月前の翌日からその期限まで
(例)有効期限2020年4月23日の場合は、2020年1月24日から4月23日まで
- 更新に関する通知が届いても更新期間前には手続きできません。
有効期限通知書等でご自身の有効期限を確認してから手続きしてください。 - 有効期限を過ぎてしまった場合は、電子証明書が失効するため、e-Tax等が利用できなくなります。
失効した場合は、再度発行手続きをすることで利用が可能になります。
手続き窓口
紀の川市役所 市民課、各支所及び出張所
※土・日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く
必要書類
本人による手続きの場合
- マイナンバーカード
- 有効期限通知書(送付された通知)
- 認印
※手続きの際に暗証番号(注意)の入力が必要となりますので、あらかじめご確認のうえ、ご来庁ください。
(注意)カード交付時に設定した署名用電子証明書用の暗証番号(英数混在の6~16桁・英語は大文字)および利用者証明用電子証明書用の暗証番号(数字4桁)
※カード交付時の暗証番号を覚えていない場合は、再設定ができますので、あらかじめ考えてきてください。
代理人による手続きの場合
手続きは、なるべく代理人を介さず、ご本人がお越しください。
- 更新対象者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 有効期限通知書(更新対象者本人に送付された通知)
- 照会書兼回答書(更新対象者本人に送付された通知)
※更新対象者本人が記入・押印してください。
※手続きに使用する暗証番号(注意)を記入してください。
※必ず同封されている封筒に封入する等、代理人が暗証番号を知りえない状態でお持ちください。 - 認印(更新対象者)
(注意)カード交付時に設定した署名用電子証明書用の暗証番号(英数混在の6~16桁・英語は大文字)および利用者証明用電子証明書用の暗証番号(数字4桁)
手続きの際の注意点
更新対象者について
- 手続き実施日時点で紀の川市にお住まいの方が手続きできます。
- 有効期限通知書受領後に転出された場合は、現在のお住まいの市区町村で手続きしてください。
本人確認書類について
- 有効期限が定められているものは有効期限内のものをお持ちください。
- マイナンバーカードや代理人申請時の本人確認書類は、手続きの際にコピーをさせていただきます。
暗証番号について
- 暗証番号が不明な場合や連続した入力誤りによるロック状態の場合は、暗証番号の再設定手続きが必要です。
- 窓口にて再設定後に更新手続きを行います。
手数料
無料
マイナンバーカードの暗証番号再設定について
マイナンバーカード交付時に設定した署名用電子証明書用の暗証番号(英数混在の6~16桁・英語は大文字)及び利用者証明用電子証明書用の暗証番号(数字4桁)について、次のような場合は再設定の手続きをしてください。
- 忘れてしまった場合
- 暗証番号の入力を連続(利用者証明用電子証明書は3回・署名用電子証明書は5回)して間違えてロックがかかってしまった場合
手続き窓口
紀の川市役所 市民課、各支所及び出張所
※土、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く
必要書類
新たに設定する署名用電子証明書用の暗証番号(英数混在の6~16桁・英語は大文字)及び利用者証明用電子証明書用の暗証番号(数字4桁)をあらかじめ考えてきてください。
本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
法定代理人が手続きをする場合(マイナンバーカードをお持ちの方が15歳未満、成年被後見人の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他に本人確認書類もう1点)
- 法定代理人の本人確認書類2点(官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード等】1点の他に本人確認書類もう1点)
※本人確認書類については、市民課「マイナンバー(個人番号)カード・通知カード」ホームページの「本人確認書類」欄をご確認ください。 - 代理権の確認書類
・本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍が紀の川市にある方は不要。また、住民票で法定代理人であると確認できた場合は、省略可能となる場合有。
・本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書(発行日から3か月以内のもの)
任意代理人が手続きをする場合
申請受付後に、暗証番号を再設定する本人あてに文書による照会をした後に手続きを行います。
文書照会の前と後、合計2回、任意代理人が窓口に来てもらい手続きを行います。申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
申請時(1回目)に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
照会書兼回答書持参時(2回目)に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他に本人確認書類もう1点)
- 本人へ送付した「暗証番号変更・暗証番号初期化申請 照会書兼回答書」
※本人が署名又は記名押印、暗証番号等(すべての箇所に)記入していただき、任意代理人に暗証番号が見えないよう、封筒に入れるなどして持参してください。 - 任意代理人の本人確認書類2点(官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類【運転免許証、マイナンバーカード等】1点の他に本人確認書類もう1点)
※本人確認書類については、市民課「マイナンバー(個人番号)カード・通知カード」ホームページの「本人確認書類」欄をご確認ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
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