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令和6(2024)年5月27日から、事前に手続きを行うことで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出している方に限る)はマイナンバーカードを申請することが可能になります。

対象となる方

マイナンバー附番以降(2015年10月5日以降)に国外に転出した日本国民
 

国外転出予定者のマイナンバーカードの継続利用手続き

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出時に次の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカーを利用することができます。

  1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
  2. 市区町村が券面に「国外転出 〇年✕月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
  3. 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
  4. 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

国外継続利用手続きは、国外転出予定日の前日までに行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効し、再度交付申請をしていただく必要があります。

また、本人以外が来庁して手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。(委任状や照会回答書の手続きが必要な場合があります。)

法定代理人または同一世帯員が国外転出届と併せて電子証明書の手続きを行う場合

国外転出に伴い、マイナンバーカードに格納されている旧住所の署名用電子証明書は失効します。
国外でも引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、国外転出者向けの電子証明書を発行する必要があります。

電子証明書の手続きは原則、本人が行うものですが、法定代理人または同一世帯員が国外転出届出と併せて申請する場合は、委任状があれば当日手続きが可能です。
※暗証番号は封筒に入れて封をして代理人が窓口にお持ちください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

2015年10月5日以降に国外転出をしている方で、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

申請先と申請方法

申請書は本籍地市区町村、本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)、在外公館の窓口への来庁による提出、または郵送による提出ができます。

申請先とマイナンバーカードの受け取り場所については、本籍地市区町村、本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)、在外公館の窓口から指定することができます。また、申請先と受け取り場所は別々に指定することもできます。

※国外転出者向けマイナンバーカードの申請をされた方で、紀の川市を受け取り場所として指定する場合、紀の川市役所市民課でのお渡しとなります。

受け取り場所で受け取る

交付通知メールがありましたら、以下の本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受け取り場所でマイナンバーカードをお受け取りください。

  • 有効な旅券およびその他の本人確認書類1点

詳しくは、マイナンバー総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカード申請・受取方法(新規交付)】をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

  • マイナンバーカード総合サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます
     
  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2025328
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