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特別児童扶養手当

中程度以上の障害あるお子様を看護する親、もしくは親に代わり養育する方に対して、児童福祉の増進を目的に、支給する手当です。

対象者

身体や知的または精神に障害のある児童もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある20歳未満の児童の養育者

手当額(月額)

1級 月額 56,800円
2級 月額 37,830円
令和7年4月1日改正

支給時期

4月、8月、12月にそれぞれの前月分までが支給されます。

その他

制度の詳細は、和歌山県ホームページをご覧ください。

詳しくは、障害福祉課へお問合せください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 障害福祉課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:202541
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