理容費の一部を助成します
在宅高齢者等訪問理容サービス事業
対象者
市内に住所を有し、在宅の障害者などで自ら理容店に行くことが困難な人で、下記のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳 1級または2級
- 療育手帳 A1またはA2(Aも可)
- 精神障害者保健福祉手帳 1級または2級
※介護保険制度において、要介護3~5の認定を受けている人については、高齢介護課へお問い合わせください。
サービスの内容
自宅に理容師を派遣し、調髪・顔そり・洗髪等のサービスを提供します。
負担金等
1枚当たり一律2,000円の利用券を1人につき年間4枚まで下記区分にしたがって交付します。
利用券は1回につき1枚の理容助成券と理髪料との差額を自己負担として、派遣理容師に支払う必要があります。
- 申請月が4月から6月まで…4枚
- 申請月が7月から9月まで…3枚
- 申請月が10月から12月まで…2枚
- 申請月が1月から3月まで…1枚
申請書等のダウンロード
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 障害福祉課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2022年4月1日