精神障害者手帳のJR等の運賃割引
JR等の運賃割引が令和7年4月から開始されます
和歌山県では、令和6年12月交付分から手帳の様式に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」欄が追加された手帳を交付しています。
割引の概要については、和歌山県ホームページ(JR運賃の精神障害者割引制度について)を確認してください。
割引を受ける場合は写真が必要
令和6年12月より交付された精神障害者福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」の記載があれば割引が受けられます。
ただし、精神障害者福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」の記載があったとしても、写真の貼付がない場合は割引を受けることは出来ません。
割引を希望される方は、今お持ちの手帳と写真(縦4センチ、横3センチ)を持参して市役所または各支所・出張所に再交付申請をして下さい。
旧様式手帳でJR等の割引を受けたい方
令和6年12月より前に交付された旧様式手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種・第二種」のスタンプを押印します。スタンプを押印することで割引が受けられるようになります。
なお、写真が貼付されていない場合は、割引を受けれないためスタンプを押すことは出来ません。
お問い合わせ
詳しい割引内容については、鉄道会社、各駅の窓口に確認してください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 障害福祉課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2025年1月15日