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補装具費の支給について

「補装具」は、障害のある人の身体機能の代わりになったり、身体機能を補ったりするもので、その人に合うように制作され、長く継続して使う必要があります。事前に申請して認められると、補装具の購入、借り受けまたは修理に要した費用が支給されます。ただし、所得に応じて利用者負担が生じる場合があります。

※申請前に購入された補装具は助成できません。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 障害者総合支援法の対象となる疾病患者の方(対象の疾病は下記の通りです)
  • 対象疾病一覧PDFファイル(351KB)

※介護保険が利用できる方で装具の品目が重なるときは、介護保険が優先されます。

対象となる補装具の例

対処となる障害の例 対象となる補装具例
視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、
歩行補助つえ(T字状・棒状を除く)、重度障害者意思伝達装置
肢体不自由(18歳未歳未満) 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
内部障害 車いす、電動車いす、歩行補助つえ(T字状・棒状を除く)

※補装具の種類によっては、障害児者サポートセンターの判定が必要なものがあります。

●「貸与(借受け)ができる場合」
 成長にともなって短期間で交換(買い替え)が必要となる場合や、障害の進行により短期間の利用が想定される場合など、購入より貸与(借受け)が適切と考えられる場合は、貸与(借受け)が可能となります。(歩行器、座位保持椅子など)

補装具費の利用者負担

利用者負担は、原則1割負担です。利用者負担には上限額があります。
※ただし、障害者本人またはその配偶者が46万以上の場合は補装具の支給対象外となります。
(障害児については所得制限がありません。)

区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯  0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

手続きに必要なもの

・身体障害者手帳
・難病の方は、特定疾患医療受給者証等と医師の意見書

申請書等ダウンロード

補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書PDFファイル(47KB)

補装具の種類や内容によって必要な書類が違いますので、申請前にご相談ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 障害福祉課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2024104
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