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子ども医療費助成制度に対するよくある質問

子ども医療費助成制度に対するよくある質問をまとめましたので、ご確認ください。

対象者について

Q1.子ども医療費助成の対象者と助成対象となる医療費を教えてください

  • 出生から18歳となる年度の3月31日までの期間にある子どもは、通院時と入院時の保険が適用される医療費の内の自己負担分です。ただし、16歳となる年度の最初の日から18歳となる年度の3月31日までの間にある子ども(以下「高校生相当」という。)は、令和5年8月1日以降に受けた医療が対象となります(以下、同じです。)。
  • 19歳となる年度の最初の日から24歳となる年度の3月31日までの期間にあり、大学(大学院を除く。)や短大、高等専門学校、専修学校等に通う学生(以下「大学生等」という。)で税法上の被扶養者(扶養する者がない場合は前年所得48万円以下)は、入院時の保険が適用される医療費の内の自己負担分です。ただし、令和5年8月1日以降に受けた医療が対象となります(以下、同じです。)。

Q2.中学校を卒業後就職した17歳ですが、子ども医療費助成の対象となりますか。

  • 高校生相当は、就業や婚姻・離婚、事実婚状態にかかわらず、子ども医療費の助成対象となります。

Q3.19歳ですが事情により現在高校3年生です。子ども医療費助成の対象となりますか。

  • 大学生等として子ども医療費助成の対象(入院時のみ)となります。

Q4.県外の高校に進学するため、高校の寮に住民票を移す必要が生じましたが、引き続き子ども医療費助成の対象となりますか。

  • 紀の川市の子ども医療費助成の対象は、「市内に住所を有する子ども」ですので、中学や高校、大学等への進学に伴い転出し住民票がない場合は対象となりません。転出先の市区町村の子ども医療費助成制度を確認ください。

Q5.県外の大学へ進学と同時に住民票を移してあった子どもが、病気治療のために県内の病院に入院することとなりました。紀の川市に住民票を移すと子ども医療費助成の対象となりますか。

  • 紀の川市の子ども医療費助成の対象は、「市内に住所を有する子ども」ですので、対象となります。ただし、入院期間中のみ住民票を紀の川市に置くことや、明らかに医療費助成だけを目的とした転入を繰り返すことなど、この制度の目的に照らし合わせた上で、市が悪質と判断した場合は、助成額の一部又は全部の返還を求めることがあります。

Q6.現在、事情により大学を休学中です。子ども医療費助成の対象者になりますか。

  • 休学中は大学に在籍はしていますが、在学していない期間になります。大学生等として子ども医療の対象となるのは、学校教育法第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を除く。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校その他市長が適当と認める教育施設に在学する者に限るため、休学中は子ども医療費助成の対象外です。

Q7.高等専門学校とはどのような学校ですか。

  • 高等専門学校は実践的・創造的技術者を養成することを目的とした高等教育機関で、和歌山県内では御坊市にある和歌山工業高等専門学校があります。5年制の学校のため、子ども医療の対象となるのは、18歳となる年度の3月31日までの期間にあっては通院と入院、19歳となる年度の最初の日から20歳となる年度の3月31日までの期間(専攻科の場合は19歳となる年度の最初の日から22歳となる年度の3月31日までの期間)にあっては入院のみとなります。

Q8.専修学校とはどのような学校ですか。

  • 「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図る」ことを目的とする学校で、授業時数・教員数や施設・設備などの一定の基準を満たしている場合に、都道府県知事の認可で設置される学校です。令和5年8月1日現在、県内では21校あります。
  • 県内の公立専門学校(6校)
    県立高等看護学院(紀の川市)、日高看護専門学校(御坊市)、紀南看護専門学校(田辺市)、県立なぎ看護学校(新宮市)、国保野上厚生総合病院付属看護専門学校(紀美野町)、県農林大学校(かつらぎ町)
  • 県内の私立専門学校(15校)
    和歌山市
    専修学校和歌山英数学館、和歌山国際厚生学院、和歌山県歯科衛生士専門学校、和歌山看護専門学校、和歌山市医師会看護専門学校、IBW美容専門学校、和歌山グローバルビジネスカレッジ、和歌山YMCA国際福祉専門学校、和歌山コンピュータビジネス専門学校、大原簿記法律&美容製菓専門学校和歌山校、大原情報医療保育専門学校和歌山校、和歌山高等美容専門学校
    橋本市
    きのくに国際高等専修学校
    有田市
    和歌山医療スポーツ専門学校
    広川町
    和歌山社会福祉専門学校
  • 対象校は、文部科学省ホームページ又は和歌山県ホームページでご確認ください。

Q9.通信制の専門学校に在籍する20歳の学生ですが、子ども医療費助成の対象となる学生に該当しますか。

  • 紀の川市子ども医療費の支給に関する条例において対象となる学校は、「学校教育法第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を除く。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校その他市長が適当と認める教育施設」と規定されています。ご質問の学校が、学校教育法第124条に規定する専修学校であれば対象となります。また、「その他市長が適当と認める教育施設」は、学校教育法に規定する高等学校や修業年限が1年以上、かつ、通信制でない学校で、週に3日以上の通学(オンライン授業を含む。)を必要とするおおむね専修学校に準ずると判断できるような学校を想定していますので、対象となるかどうかは個別に判断させていただきます。なお、自動車学校や珠算学校、着付け学校等は対象となりません。

Q10.紀の川市の国民健康保険に加入しています。子どもが市外の施設入所などのため紀の川市から転出しましたが、国民健康保険の住所地特例として紀の川市の国民健康保険に加入しています。この場合は、子ども医療費の対象となりますか。

  • 紀の川市の国民健康保険に加入していても、紀の川市から転出した場合は、子ども医療費助成の対象となりません。なお、紀の川市国民健康保険の被保険者証に丸の中に「学」や「遠」が記載されている場合も、子ども医療費の対象とはなりません。

Q11.現在、高校生の子どもがひとり親家庭医療費助成を受けています。対象年齢の拡充により、子ども医療費助成に変更になりますか。

  • 子ども医療費よりもひとり親家庭医療費が優先となるため、変更はありません。なお、所得超過による支給停止やひとり親家庭医療費を喪失になった場合は、お手続きをして頂いた上で子ども医療費に変更となります。

Q12.現在、高校生の子どもが心身障害児(者)医療費助成を受けています。対象年齢の拡充により、子ども医療費助成に変更になりますか。

  • 高校生相当の方で心身障害児(者)医療費助成対象の方につきましては、受給資格の等級により優先度が異なります。身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級に該当される方は引き続き心身障害児(者)医療を受給していただき、身体障害者手帳3級、療育手帳B1・B2、特別児童扶養手当2級に該当する方は子ども医療費助成に変更になります。なお、所得超過による支給停止になった場合は、心身障害児(者)医療費助成が優先であっても、お手続きをしていただいた上で子ども医療費助成に変更となります。

給付について

Q1.子どもが高校の通学時に怪我をしました。子ども医療費助成の対象となりますか。

  • 学校等(義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校及び保育所等)の管理下における負傷等での医療機関の受診は、「日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度」が優先(同制度に加入している方のみ)となります。受給者証は提示せず、通常の保険診療の自己負担分を窓口で支払っていただき、学校等を通じて災害共済給付の請求手続きを行ってください。
  • 災害共済給付制度の認定が下りなかった場合や、保険診療分総額が5,000円未満で当該制度に該当しなかった場合は、子ども医療費助成の対象となりますので、国保年金課又は支所・出張所で支給申請を行ってください。

Q2.子ども医療費助成の対象となる子どもが入院する予定です。事前にしなくてはいけない手続きはありますか。

  • 医療費が入院等で高額になると予想される場合、加入している健康保険に『限度額適用認定証』の申請をしてください。入院時に医療機関の窓口に健康保険証と受給者証と一緒に『限度額適用認定証』を提示することで窓口での自己負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。『限度額適用認定証』の発行手続き等は、加入している健康保険にお問い合わせください。
  • 加入している健康保険によって、1ヶ月の医療費が保険者の定める基準額以上になったとき、付加給付金として保険者から基準を超えた額が支給される場合があります。付加給付金の支給があった場合、子ども医療費助成の給付は付加給付金を除いた額となりますので、加入している健康保険にご確認ください。

Q3.大学生の子どもが子ども医療費助成を受けるには、どのような手続きが必要ですか。

  • 大学生等の方は入院費のみが対象で償還払いとなるため、事前に受給者証は発行していません。医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、退院後に以下の書類等をお持ちのうえ、子ども医療費登録申請手続き及び子ども医療支給申請を行ってください。
  • 必要なもの
    医療機関発行の領収書(氏名、医療機関名、領収印、診療報酬点数、入院期間の記載があるもの)、対象者の健康保険証、対象者の在学証明書(退院後に取得したもの。学生証や在籍証明書は不可)、保護者等の名義の普通預金通帳、限度額適用認定証(お持ちの場合のみ)、高額療養費や付加給付等の支給決定通知書(支給がある場合のみ)、申請者の本人確認書類、対象者及び保護者等の個人番号確認書類

Q4.大学生の子どもが退院して子ども医療費助成を受けた後、再度入院することになりました。在学証明書の添付は省略できますか?

  • 再入院又は転院したときはその都度必要書類を揃えて申請が必要です。在学証明書も新たに取得してください。

Q5.日帰り入院も給付の対象になりますか?

  • 入院基本料の診療報酬点数がある場合、入院と退院が同日であっても対象になります。

Q6.大学の在学証明書に在学期間が載っていませんが、手続きはできますか。

  • 入院期間中、学校に在学していることを確認するため在学期間が記載された在学証明書が必要です。しかし、学校によっては在学期間を記載できないこともあると考えられます。この場合は、退院日時点の在学証明書を提出してください。また、在学証明書の発行申請日から遡った日付けの在学証明書を発行してもらえない場合は、退院後7日以内の在学証明書を提出してください。
  • 退院後に自宅療養等が必要となる場合等で、退院後7日以内の在学証明書を取得できない場合は、国保年金課までご相談ください。

Q7.大学在学中に入院しましたが、入院中に卒業となりその後退院しました。子ども医療費助成の支給申請にあたり、大学を卒業しているため在学証明書を発行してもらえません。どうすれば良いのでしょうか。

  • 在籍証明書と卒業証明書等の入院期間中に大学に在学していたことを証明できるものを提出して頂くことになります。まずは、国保年金課までご相談ください。
  • 子ども医療費助成の対象となるのは、24歳となる年度の3月31日までの期間で、大学等に在学していた期間となりますので、大学の卒業日までの医療費が対象となります。助成額については、卒業日までの入院に係る自己負担額を日割り計算し、お支払いします。

Q8.大学の夏休み中に海外へ旅行した際に急病となり、現地の医療機関に入院しました。この場合でも子ども医療費助成の対象となりますか。

  • 加入されている保険者に対し医療費の請求を行っていただいた後、当該医療費に係る保険適用分の医療費のうちの自己負担分に対し、請求して頂けます。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 国保年金課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202381