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心身障害児(者)医療費助成制度

 心身障害児(者)医療費助成制度は、心身に障害のある方が、健康保険証を使って医療機関などを受診したときの保険適用自己負担分を公費で助成するものです。

対象となる方は

 次の1~4の各項目すべてに該当している方

  1. 健康保険に加入している方
  2. 紀の川市に住民登録があり、以下の障害のいずれかに該当している方
身体障害者手帳 1級・2級・3級
療育手帳 A1・A2・B1・B2
特別児童扶養手当 1級・2級
障害年金 1級・2級の受給者
精神障害者保健福祉手帳 1級 ※令和元年8月診療分から対象

 ※ただし、平成18年8月1日以降に65歳以上で新たに該当になった方は除きます。

  1. 他の医療費補助(公費負担医療制度)により、全額補助を受けていない方

 生活保護法による保護を受給している方や児童福祉施設等に入所していて、国が実施する公費負担医療制度により医療費の全額助成を受けている方などは対象外となります。

  1. 対象者、配偶者、扶養義務者等の所得が下表の額未満の方 (単位:円)

限度額は下表のとおりです。

扶養親族の数 対象者 配偶者、扶養義務者等
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
4人 6,116,000 7,175,000
5人 6,496,000 7,388,000

注意事項

  • 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の所得制限を準用しています。なお、所得制限限度額には変動があります。
  • 対象者が20歳未満の方は、特別児童扶養手当と同様に、父母又は養育者を対象者所得として判定します。
  • 判定対象の所得とは、所得額(総所得、山林所得、譲渡所得、先物取引など)から控除額(社会保険料等相当額一律8万円、雑損控除、医療費控除、障害者控除、寡婦控除など)を差し引いた額をいいます。
  • 総所得とは、年間収入額(総収入額)から所得控除額(必要経費控除額)を差し引いた額をいいます。
  • 株式譲渡所得及び譲渡所得の特別控除(公共用地取得による土地代金等の特別控除を除く)は、所得及び控除には含みません。

助成の内容

対象になるもの

  • 医療機関で保険適用された医療費の自己負担分
  • 特定疾患、特定疾病、障害者自立支援医療(更正医療、育成医療、精神通院)など、国等が実施する公費負担医療制度の自己負担分
  • 補装具(ただし、医師の同意による処方の場合で、同意書等が必要となります)
  • 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費(平成27年8月診療分から対象となります)

対象にならないもの

  • 保険適用外の医療費の自己負担分
  • 例えば、保険適用外の医療費、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料、おむつ代など。
  • 診断書、証明書などの文書料、手数料

※保険適用分でも以下のものは対象になりません。
 入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費

受給者証の有効期限

  • 交付又は申請月の初日(新規該当者の場合、受給資格によって異なります)から次の7月31日
    ※正当な理由もなく交付日より1ヶ月以内(精神障害者保健福祉手帳の場合は2ヶ月以内)に申請手続きをしなかった場合、申請月の初日からの認定となります。
  • 障害が固定されていない有期認定対象者は、有期認定終了月まで。
  • 65歳に到達する方は誕生日の前日まで。(一部の方を除く)
    ※65歳から後期高齢者医療制度に加入するか選択できます。別途手続きの通知をします。
  • 後期高齢者医療制度に未加入者で75歳に到達する方は、誕生日前日まで。
    ※75歳から後期高齢者医療制度に加入のため、受給者証が変わります。誕生日前に新しい受給者証を郵送します。

更新手続き(現況届)

毎年8月1日に受給者証の更新(前年中の所得判定など)を行います。

  • 受給資格などの現況確認が必要な方には、6月下旬に通知しますので必ず手続きをしてください。
    ※7月中旬に支給要件の審査を行い、7月下旬に受給者証を郵送します。支給要件を満たさない方については、支給停止通知を送付します。(8月1日~翌年7月31日まで停止)

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の証書、障害年金の等級及び受給が確認できる書類
    ※障害年金については、証書及び額改定、振込通知書などで等級と受給していることが確認できる書類が必要です。
  • 対象者の健康保険証
  • 対象者の預金通帳(対象者が20歳未満のときは保護者名義のもの)
  • 転入された方は、以下の方の1月1日(1月から7月の場合は前年の1月1日)時点、住民登録していた市町村発行の所得(課税)証明書又は同意書の提出が必要です。なお、1月1日(1月から7月の場合は前年の1月1日)時点、紀の川市に住民登録している方は省略できます。
  • 対象者、配偶者、健康保険証の被保険者、世帯員
    ※対象者が20歳未満の方は、父若しくは母又は養育者を対象者所得として判定を行いますので、上記所得(課税)証明及び同意書もそのように読み替えて下さい。
    ※所得(課税)証明書については、所得金額、扶養人数(状況)、控除額等記載されている市町村発行の証明書が必要です。

※その他状況等により、必要なものが異なりますのでお問い合わせ下さい。

マイナンバー制度開始に伴うお知らせ

マイナンバー制度の開始により、心身障害児(者)医療費助成制度に関する各種届出・申請(医療費支給申請・受給者証再発行は除く)に下記書類が必要となります。

  • 対象者(対象者が20歳未満の方は保護者)の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等。個人番号を記載したメモ等は不可)
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 代理人が届出する場合は、法定代理人であることが確認できる書類(登記事項証明書等)又は委任状

※お手続きの内容により他に必要な書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。

注意事項

 正当な理由もなく交付日より1ヶ月以内(精神障害者保健福祉手帳の場合は2ヶ月以内)に申請手続きをしなかった場合、申請月の初日からの認定となります。

※転入の場合、開始日は転入異動日となりますので、転入異動日より1ヶ月以上申請手続きをしなかった場合、申請月の初日からの認定となります。

 助成の受け方

和歌山県内の医療機関を受診するとき

医療機関の窓口で健康保険証とともに心身障害児(者)医療費受給者証を提示してください。
保険適用の自己負担分の支払が不要になります。
※提示しない場合は、医療機関より保険適用自己負担分を請求されます。
提示しても保険適用外の分は、支払いが必要です。

和歌山県外の医療機関を受診した場合(または県内医療機関で医療費を支払いした場合)

県外で受診した場合や県内で保険適用自己負担額の支払いをした場合(受給者証提示忘れなど)は、後日下記の手続きをしてください。保険適用自己負担分を口座に振り込みさせていただきます。

必要なもの

  1. 領収書(診療点数、自己負担額、入院期間などが記載され、医療機関の領収印のあるもの)
  2. 心身障害児(者)医療費受給者証
  3. 健康保険証

※領収書は、1ヶ月単位でまとめて請求してください。請求の受付は、受診月の翌月からです。
※治療上必要と認められた装具(コルセット等)の申請には、別途書類が必要となりますので、お問い合わせください。

こんなときは届出を

届出の必要な場合 お持ちいただくもの
 受給資格の等級の変更及び喪失があったとき お問い合わせの上、ご確認ください
 加入医療保険に変更のあったとき 新しい保険証
 住所・氏名に変更があるとき 心身障害児(者)医療費受給者証
 振込口座を変更するとき 通帳
 受給者証を紛失したとき 申請者の本人確認書類(免許証等)

注意事項およびお願い

  • 再交付の手続き等で、同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
    委任状がない場合、受給者証は郵送となります。
  • 転居等で世帯状況が変更になる場合、別に書類が必要となる場合があります。(婚姻・世帯状況の変更および同一世帯の以外の方の健康保険に加入したとき等)
    ※届出されず所得等の支給要件を満たさなくなった場合、該当日の翌月より支給停止となります。支給停止日以降に医療機関を受診していた場合、その医療費を請求することになります。
  • 紀の川市から転出される際は、必ず心身障害児(者)医療費受給者証を返却してください。
  • 有効期限の切れた受給者証は使用せず、必ず破棄してください。
    ※有効期限の切れた受給者証を使用した場合、受給者に医療費を請求することがあります。
  • 高額療養費に該当している場合は、別途手続きが必要となる場合があります。
  • 交通事故などによって医療機関を受診したときは、必ず届出をして下さい。

医療費が高額になった場合や付加給付金がある場合

高額療養費・限度額認定証

 医療費が入院等で高額になると予想される場合、加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請をしてください。入院時に医療機関の窓口に健康保険証と受給者証と一緒に提示することで窓口での自己負担分が高額療養費の自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の発行手続き等は、加入している健康保険にお問い合わせください。

付加給付金(国民健康保険・全国健康保険協会は付加給付制度がありません。)

 加入している健康保険によって、1ヶ月の医療費が各保険者の定める基準額以上になったとき、付加給付金として保険者から基準を超えた額が支給される場合があります。市からの給付は付加給付金を除いた額となります。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 国保年金課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021322