ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭等に該当すると認定された世帯の保護者と児童が健康保険証を使って医療機関などを受診したときの保険適用自己負担分を助成するものです。
助成対象となる方
紀の川市内に住民登録をしていて、健康保険に加入しており、下記の要件に該当する満18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童と、その児童を扶養している母もしくは父、または養育者が対象となります。ただし、所得の制限(児童扶養手当制度〈所得制限限度額表〉に準じます)があります。
- 父母が離婚している場合
- 父または母が死亡している場合
- 父または母が1年以上消息不明(行方不明)、遺棄、拘禁の場合
- 父がいない場合(未婚で生まれた子)
- 父または母に重度の障害がある場合
- 父または母がDV防止法による保護命令を受けた場合
申請に必要なもの
- 対象者全員の健康保険証
- 世帯全員の住民票
- ひとり親家庭等であることがわかる戸籍謄本
- 同意書または所得証明書(転入等により紀の川市で所得が確認できない場合)
- その他申請の理由によっては、他にも書類が必要な場合があります
(注)2~3は児童扶養手当等の申請に提出された方は省略できます。
マイナンバー制度の開始に伴うお知らせ
マイナンバー制度の開始により、ひとり親家庭医療費助成制度に関する各種届出・申請(医療費支給申請・受給者証再発行は除く)に下記書類が必要となります。
- 申請者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等。個人番号を記載したメモ等は不可)
- 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 代理人が届出する場合(特別な事情が認められた場合に限る)は、法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本又は登記事項証明書等)又は委任状
※お手続きの内容により他に必要な書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。
助成の内容
対象になるもの
- 医療機関で保険適用された医療費の自己負担分
- 補装具(ただし、医師の同意による処方の場合で、同意書等が必要となります)
- 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費(平成27年8月診療分から対象となります)
対象にならないもの
- 保険適用外の医療費の自己負担分
例えば、保険適用外の医療費、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料、おむつ代など。 - 診断書、証明書などの文書料、手数料
※保険適用分でも以下のものは対象になりません。
入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費
助成の受け方
和歌山県内の医療機関を受診するとき
医療機関の窓口で健康保険証とともにひとり親家庭医療費受給者証を提示してください。
保険適用の自己負担分の支払が不要になります。
※提示しない場合は、医療機関より保険適用自己負担分を請求されます。
提示しても保険適用外の分は、支払いが必要です。
和歌山県外の医療機関を受診した場合(または県内医療機関で医療費の支払いした場合)
県外で受診した場合や県内で保険適用自己負担額の支払いをした場合(受給者証提示忘れなど)は、後日下記の手続きをしてください。
保険適用自己負担分を口座に振り込みさせていただきます。
必要なもの
- 領収書(保険点数、自己負担額、入院期間などが記載され、医療機関の領収印があるもの)の原本
- ひとり親家庭医療費受給者証
- 健康保険証
- 普通預金通帳
※領収書は、1ヶ月単位でまとめて請求してください。申請書の受付は、受診月の翌月からです。
治療用装具、弱視用メガネなどを購入したとき
先に健康保険での手続きをして、保険から支給された額が確定したあとに上記2~4に加え、下記のものが必要となります。
- 支払通知書(支給決定通知書等)
- 医師の意見書(コピー可)
- 装具の領収書(コピー可)
医療費が高額になった場合や付加給付金がある場合
高額療養費・限度額認定証
医療費が入院等で高額になると予想される場合、加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請をしてください。入院時に医療機関の窓口に健康保険証と受給者証と一緒に提示することで窓口での自己負担分が高額療養費の自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の発行手続き等は、加入している健康保険にお問い合わせください。
付加給付金(国民健康保険・全国健康保険協会は付加給付制度がありません)
加入している健康保険によって、1ヶ月の医療費が各保険者の定める基準額以上になったとき、付加給付金として保険者から基準を超えた額が支給される場合があります。市からの給付は付加給付金を除いた額となります。
※高額療養費や付加給付金が本人に支給されてしまった場合、市の負担に伴う高額療養費・付加給付金分をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
更新手続き(現況届)
毎年8月に受給者証の更新申請(前年中の所得判定など)が必要です。
※更新の申請書は、毎年7月末に受給者宛に郵送しますので、必ず提出してください。
手続きされない場合は、11月1日以降の受給者証を発行することはできません。
こんなときは届出を
- 健康保険証の内容が変わったとき(記号番号も含む)
- 生活保護法による医療扶助を受けるとき
- 転出、転居、氏名変更などの異動があるとき
- 他の公費負担医療制度で全額支給を受けられるようになったとき
- 前年又は前々年度の所得が限度額以上になったとき
- 父又は母の婚姻(事実婚を含む)、養子縁組などがあったとき
※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦として共同生活が認められる関係(自宅訪問、生活費の補助など。同居の有無は問わない)が存在することをいいます。 - その他事情により子を扶養しなくなったとき