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選挙に関するQ&A

ここでは、選挙に関してよくある質問をQ&A形式にして掲載しております。
選挙の際にお役立てください。

選挙権は何歳から?

国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3か月以上その紀の川市内に住んでいることが必要となります。

なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

選挙権があれば投票できる?

選挙権のある人でも、紀の川市の選挙人名簿に登録されていなければ紀の川市内の投票所(期日前投票所を含む)で投票をすることはできません。この選挙人名簿の登録(定時登録)は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ1日に行われ、各月の1日現在で引き続き3か月以上紀の川市の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の日本国民が登録されます。

定時登録の他に選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

※これまで選挙権を有していても住民異動の関係で投票できないケースがありましたが、そうした方の救済措置として、選挙権年齢の18歳への引き下げに合わせて、選挙人名簿登録制度が改正されています。

投票日当日に用事があるので投票所に行けない場合は、どうしたらいいの?

期日前投票制度を利用することで投票日より前に投票することができます。
期日前投票制度を利用する場合は、投票日当日に投票できない旨を宣誓していただく必要がありますので、あらかじめ入場券(はがき)の裏面に掲載してある「期日前投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入してお持ちいただくと、投票の受付が早く済みます。

遠隔地に滞在している場合や入院で投票日当日に投票所に行けない場合は、どうしたらいいの?

不在者投票制度を利用することで滞在先の自治体の選挙管理委員会や病院や老人ホーム等で不在者投票をすることができます。

身体が不自由で、投票用紙に字を書くことができません。どうすればいいの?

お体が不自由な方やけがをされている方など、自分で投票用紙に字を書くことができない方は、投票所の係員が代理で投票用紙に記入いたします。係員等にその旨をお伝えください。
また、代理で投票用紙を記入することを含め手伝ってほしいことがある場合には、以下の投票支援カードに記入の上、持参ください。

※要件を満たせば、郵便等による不在者投票制度を利用することができます。

投票所に候補者等の氏名を書いたメモを持ち込むことはできますか?

候補者の氏名や政党等の名称を忘れないように書いたメモを投票所に持ち込むことはできます。
しかし、メモとして常識を超える必要以上に大きな紙に書いたものやメモと称するものを持って選挙運動まがい(他の選挙人に見せる等)の行為を行うなどについては、投票所の秩序を乱す行為、投票の干渉を行う行為、選挙の自由を妨害する行為等と見間違えられることにもなりかねません。このような行為と思われることがある場合は、投票管理者より注意させていただく場合があります。

投票所に子供を連れていくことはできますか?

18歳未満の子供でも一緒に投票所内に入ることは可能です。

投票所入場券を紛失してしまった場合は投票できないの?

期日前投票や投票日当日の投票ともにできます。投票所入場券は、選挙人に対し、選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の照合作業を効率的に行うためのものです。
ですから、入場券を紛失したときや、届いていない場合でも紀の川市の選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 紀の川市選挙管理委員会 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231110