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低所得世帯生活支援臨時給付金

物価高騰対策として、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、1世帯あたり7万円を支給します。

給付対象者

対象者1

基準日(令和5年12月1日)時点において、紀の川市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※住民税が課されている人の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。

※租税条約の適用を受けて住民税が免除されている世帯は、支給対象となりません。

対象者2

1のほか、基準日(令和5年12月1日)時点で市内に住所を有する人であり、予期せず家計が急変し1の世帯と同様の事情にあると認められた世帯(家計急変世帯)

給付額

1世帯あたり7万円

給付方法

対象者1

対象世帯に、案内チラシと確認書を送付します。(令和6年1月15日発送)

確認書の内容を確認の上、返信用封筒で返信してください。

※世帯内に令和5年1月2日以降に転入した人がいる場合は、申請が必要です。下記コールセンターまで問い合わせください。

対象者2

申請が必要です。該当するまたは該当する可能性がある場合は、下記コールセンターまで問い合わせください。

申請期間

令和6年3月31日まで(申請期限を過ぎると受給できません) ※消印有効

問い合わせ

紀の川市役所福祉部社会福祉課

コールセンター 0120-287-011(平日午前9時~午後5時) 

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

市区町村や国、内閣府などが「低所得世帯生活支援臨時給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 社会福祉課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024125