低所得者支援・定額減税補足給付金(均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯(こども加算))のお知らせ
物価高騰対策として、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年度分の住民税均等割のみ課税世帯に対して、給付金を支給します。また、令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を支給します。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
対象世帯
次のすべての要件を満たす世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で紀の川市に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税、または令和5年度住民税均等割の課税者と住民税非課税者で構成される世帯
- 他市町村で同じ内容の給付金を支給されていない世帯
※住民税が課されている人の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。
※租税条約の適用を受けて住民税が免除されている世帯は、支給対象となりません。
給付額
1世帯あたり10万円
受給手続
支給の対象となる世帯には順次、確認書と案内チラシを発送します。
支給時期
3月28日から順次振り込みを行います。
低所得者の子育て世帯(こども加算)
対象世帯
次の支給対象世帯のうち、対象児童を扶養している世帯
- 令和5年度の住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)
- 令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)
対象となる児童
基準日(令和5年12月1日)において上記世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
※令和5年12月2日以降に生まれた新生児のいる世帯の場合、申請が必要な場合があります。
対象外となる児童
- 既に他の自治体で同じ内容の給付金の支給対象となった児童
- 児童養護施設等に入所している児童
給付額
児童1人あたり5万円
受給手続
支給の対象となる世帯には順次、確認書と案内チラシを発送します。
郵送された確認書等の内容をご確認のうえ、期限までに返送してください。
※基準日において下記のような状況にある場合は、別途申請をいただくことで対象となる場合があります。
- 扶養している児童が別世帯にいる場合
- 配偶者等からの暴力など(DV)を理由に避難されている場合
- 低所得者支援・定額減税補足給付金(こども加算)申請書(請求書)(61KB)
提出期限
令和6年6月30日(日)まで(消印有効)
問い合わせ
紀の川市役所福祉部社会福祉課
コールセンター 0120-287-011(平日午前9時~午後5時)
注意事項
差押禁止等について
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「低所得者支援・定額減税補足給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。