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法人による第三者請求(住民票・戸籍証明等)

法人が住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や「義務の履行」のために必要な場合は、戸籍証明書、住民票の写し等を以下のとおり、窓口や郵便で請求することができます。

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
  • 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合

(注意)郵便物が届かないという理由だけでは、住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由と認められません。

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定の場合
  • 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人を特定する場合

法人用請求書等のダウンロード(郵送・窓口兼用)

※窓口に来庁する場合にもご利用いただけます。

窓口での住民票請求に必要なもの

1.請求書

ホームページ上記の「住民票・戸籍等 郵送交付請求書(法人用)」様式または法人作成の任意の様式でも可

請求書に記載が必要な内容

  • 法人の名称、所在地及び代表者の役職と氏名
  • 法人印または法人の代表者印(支社・支店・営業所においては各々の長の印)
  • 請求担当者の氏名(氏名は自署または記名押印)、住所及び連絡先(代表者による請求の場合は省略可)
  • 請求対象者(債務者等)の氏名及び住所
  • 具体的な請求理由、利用目的
  • 交付を希望する証明書の種類・通数

2.疎明資料

  • 契約書の写し、債権残高証明書など
    ※債権者、契約日、契約内容などが確認できるもの
    ※賃貸(契約者)管理台帳、会社保管の帳簿の写し、データ画面の写しでも可(法人名及び代表者名を記載、代表者印の押印のうえ、内容に相違ない旨を証明してください。)
  • 委託契約書の写し、譲渡契約書の写しなど
    ※法人間での業務委託、債権譲渡がある場合に必要
    ※社名に変更があった場合は、変更の履歴が確認できる書類

疎明資料とは、債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類です。

3.権限確認書類

窓口に来る方が法人の代表者本人の場合

  • 代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書)の原本(発行日から3か月以内のもの)

窓口に来る方が法人の社員、従業員の場合

以下のいずれか

  • 法人代表者が作成した社員、従業員への委任状
  • 法人の社員証
  • 法人への在籍証明書

※名札、名刺は不可

4.本人確認書類(窓口へ来る方)

官公署が発行した顔写真付きで請求者の氏名、生年月日、住所が確認できるもの

※運転免許証、マイナンバーカードなど

5.所在地確認書類

法人名称・所在地が記載された以下のいずれか

  • 事務所の所在地の記載のある社員証
  • 法人の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の原本または写し
  • 官公署が発行した許可証の原本または写し
  • 法人のホームページのコピー、パンフレットまたはこれに代わるもの

※名札・名刺は不可

郵送での住民票請求に必要なもの

1.請求書

ホームページ上記の「住民票・戸籍等 郵送交付請求書(法人用)」様式または法人作成の任意の様式でも可

請求書に記載が必要な内容

  • 法人の名称、所在地及び代表者の役職と氏名
  • 法人印または法人の代表者印(支社・支店・営業所においては各々の長の印)
  • 請求担当者の氏名(氏名は自署または記名押印)、住所及び連絡先(代表者による請求の場合は省略可)
  • 請求対象者(債務者等)の氏名及び住所
  • 具体的な請求理由、利用目的
  • 交付を希望する証明書の種類・通数

2.疎明資料

  • 契約書の写し、債権残高証明書など
    ※債権者、契約日、契約内容などが確認できるもの
    ※賃貸(契約者)管理台帳、会社保管の帳簿の写し、データ画面の写しでも可(法人名及び代表者名を記載、代表者印の押印のうえ、内容に相違ない旨を証明してください。)
  • 委託契約書の写し、譲渡契約書の写しなど
    ※法人間での業務委託、債権譲渡がある場合に必要
    ※社名に変更があった場合は、変更の履歴が確認できる書類

疎明資料とは、債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類です。

3.権限確認書類

郵送で請求する方が法人の代表者本人の場合

  • 代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書)の原本または写し(発行日から3か月以内のもの)

郵送で請求する方が法人の社員、従業員の場合

以下のいずれか

  • 法人代表者が作成した社員、従業員への委任状
  • 法人の社員証の写し
  • 法人への在籍証明書

※名札、名刺は不可

4.本人確認書類(郵送で請求する方)

官公署が発行した顔写真付きで請求者の氏名、生年月日、住所が確認できるものの写し

※運転免許証、マイナンバーカードなど

5.送付先の所在地確認書類

法人名称・所在地が記載された以下のいずれか

  • 事務所の所在地の記載のある社員証の写し
  • 法人の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し
  • 官公署が発行した許可証の写し
  • 法人のホームページのコピー、パンフレットまたはこれに代わるもの

※名札・名刺は不可

6.返信用封筒

  • 封筒に請求する法人の所在地と法人名等をご記入ください。
  • 切手代が不足する場合は「不足料金受取人払い」で返送いたします。

7.定額小為替

  • 郵便局で購入できます。発行日から6か月以内(紀の川市到着時点)のものを送付してください。
  • 定額小為替には何も記入しないでください。
  • 切手や印紙での受け付けはできません。

窓口での戸籍請求に必要なもの

必要書類のうち、法人の登記事項証明書は原本の還付が可能。(「原本に相違ない旨」が記載された写しを添付すること。)ただし、当該請求のみの目的で作成された請求書、委任状などは原本のみとし原本還付しない。

1.請求書

ホームページ上記の「住民票・戸籍等 郵送交付請求書(法人用)」様式または法人作成の任意の様式でも可

請求書に記載が必要な内容

  • 法人の名称、所在地及び代表者の役職と氏名
  • 法人印または法人の代表者印(支社・支店・営業所においては各々の長の印)
  • 請求担当者の氏名(氏名は自署または記名押印)、住所及び連絡先(代表者による請求の場合は省略可)
  • 請求対象者(債務者等)の必要な戸籍の本籍、筆頭者
  • 具体的な請求理由、利用目的
  • 交付を希望する証明書の種類・通数

2.疎明資料

  • 契約書の写し、債権残高証明書など
    ※債権者、契約日、契約内容などが確認できるもの
    ※賃貸(契約者)管理台帳、会社保管の帳簿の写し、データ画面の写しでも可(法人名及び代表者名を記載、代表者印の押印のうえ、内容に相違ない旨を証明してください。)
  • 委託契約書の写し、譲渡契約書の写しなど
    ※法人間での業務委託、債権譲渡がある場合に必要
    ※社名に変更があった場合は、変更の履歴が確認できる書類

疎明資料とは、債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類です。

3.権限確認書類

窓口に来る方が法人の代表者本人の場合

  • 代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書)の原本(発行日から3か月以内のもの)

窓口に来る方が法人の社員、従業員の場合

以下の A・B いずれか
<A> 次の3点

  • 代表者事項証明書の原本(発行日から3か月以内のもの)
  • 法人代表者が作成した社員、従業員への委任状
    ※法人の名称、所在地、代表者役職、代表者氏名、法人印または代表者印、支店等の名称・所在地、担当者氏名が記載されたもの
  • 法人の社員証
    ※支店等の記載はなくても可、名札・名刺は不可

<B> 次の2点

  • 法人の登記事項証明書の原本(支店等の記載がある発行日から3か月以内のもの)
  • 法人の社員証または在籍証明書
    ※名札・名刺は不可

窓口に来る方が未登記支店等の法人の社員、従業員の場合

以下の A・B いずれか
<A> ★上記 A と同じ

<B> 次の3点

  • 履歴事項全部証明書の原本(発行日から3か月以内のもの)
  • 法人のホームページのコピー、パンフレットなど
    ※支店等の名称、所在地記載のもの
  • 法人の社員証または在籍証明書
    ※名札・名刺は不可

4.本人確認書類(窓口へ来る方)

官公署が発行した顔写真付きで請求者の氏名、生年月日、住所が確認できるもの

※運転免許証、マイナンバーカードなど

5.相続関係のわかる書類

債務者死亡による相続人確定等のために戸籍を請求する場合は、次の書類を提出してください。

  • 債務者の死亡事実がわかる住民票または戸籍等のコピー
  • 債務者と請求対象者の相続関係がわかる戸籍等のコピー

郵送での戸籍請求に必要なもの

必要書類のうち、法人の登記事項証明書は原本の還付が可能。(「原本に相違ない旨」が記載された写しを添付すること。)ただし、当該請求のみの目的で作成された請求書、委任状などは原本のみとし原本還付しない。

1.請求書

ホームページ上記の「住民票・戸籍等 郵送交付請求書(法人用)」様式または法人作成の任意の様式でも可

請求書に記載が必要な内容

  • 法人の名称、所在地及び代表者の役職と氏名
  • 法人印または法人の代表者印(支社・支店・営業所においては各々の長の印)
  • 請求担当者の氏名(氏名は自署または記名押印)、住所及び連絡先(代表者による請求の場合は省略可)
  • 請求対象者(債務者等)の必要な戸籍の本籍、筆頭者
  • 具体的な請求理由、利用目的
  • 交付を希望する証明書の種類・通数

2.疎明資料

  • 契約書の写し、債権残高証明書など
    ※債権者、契約日、契約内容などが確認できるもの
    ※賃貸(契約者)管理台帳、会社保管の帳簿の写し、データ画面の写しでも可(法人名及び代表者名を記載、代表者印の押印のうえ、内容に相違ない旨を証明してください。)
  • 委託契約書の写し、譲渡契約書の写しなど
    ※法人間での業務委託、債権譲渡がある場合に必要
    ※社名に変更があった場合は、変更の履歴が確認できる書類

疎明資料とは、債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類です。

3.権限確認書類

郵送で請求する方が法人の代表者本人の場合

  • 代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書)の原本(発行日から3か月以内のもの)

郵送で請求する方が法人の社員、従業員の場合

以下の A・B いずれか
<A> 次の3点

  • 代表者事項証明書の原本(発行日から3か月以内のもの)
  • 法人代表者が作成した社員、従業員への委任状
    ※法人の名称、所在地、代表者役職、代表者氏名、法人印または代表者印、支店等の名称・所在地、担当者氏名が記載されたもの
  • 法人の社員証の写し
    ※支店等の記載はなくても可、名札・名刺は不可

<B> 次の2点

  • 法人の登記事項証明書の原本(支店等の記載がある発行日から3か月以内のもの)
  • 法人の社員証の写しまたは在籍証明書
    ※名札・名刺は不可

郵送で請求する方が未登記支店等の法人の社員、従業員の場合

以下の A・B いずれか
<A> ★上記 A と同じ

<B> 次の3点

  • 履歴事項全部証明書の原本(発行日から3か月以内のもの)
  • 法人のホームページのコピー、パンフレットなど
    ※支店等の名称、所在地記載のもの
  • 法人の社員証の写しまたは在籍証明書
    ※名札・名刺は不可

4.本人確認書類(郵送で請求する方)

官公署が発行した顔写真付きで請求者の氏名、生年月日、住所が確認できるものの写し

※運転免許証、マイナンバーカードなど

5.相続関係のわかる書類

債務者死亡による相続人確定等のために戸籍を請求する場合は、次の書類を提出してください。

  • 債務者の死亡事実がわかる住民票または戸籍等のコピー
  • 債務者と請求対象者の相続関係がわかる戸籍等のコピー

6.送付先の所在地確認書類

法人名称・所在地が記載された以下のいずれか

  • 事務所の所在地の記載のある社員証の写し
  • 法人の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の写し
  • 官公署が発行した許可証の写し
  • 法人のホームページのコピー、パンフレットまたはこれに代わるもの

※名札・名刺は不可

7.返信用封筒

  • 封筒に請求する法人の所在地と法人名等をご記入ください。
  • 切手代が不足する場合は「不足料金受取人払い」で返送いたします。

8.定額小為替

  • 郵便局で購入できます。発行日から6か月以内(紀の川市到着時点)のものを送付してください。
  • 定額小為替には何も記入しないでください。
  • 切手や印紙での受け付けはできません。

請求する際の注意点

紀の川市では、戸籍のコンピュータ化を下記のとおり市町村合併前の旧町で実施しています。以下の内容は、現在の戸籍・附票には記載されない場合があります。

旧貴志川町…平成12年10月28日
旧粉河町…平成14年3月30日
旧打田町…平成16年2月28日
旧桃山町…平成16年2月28日
旧那賀町…平成16年3月27日

上記のコンピュータ化の日より以前に

  1. 婚姻・離婚または死亡等の理由により戸籍から除かれた場合
  2. どなたかを養子縁組・離縁されている場合
  3. 引越しをした場合の住所異動履歴
  • ご使用目的によっては、1・2に該当する場合は、平成改製原戸籍(750円)が必要になることがあります。
  • その他ご不明な点がありましたら、市民課へご相談ください。

請求先

  • 住所:紀の川市役所市民部市民課
  • 郵便番号:〒649-6492 
  • 住所:和歌山県紀の川市西大井338番地

戸籍証明書・附票は、本籍地の市区町村以外では交付をすることができません。本籍地の市区町村に請求してください。

証明の種類と手数料

 

 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2022218