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戸籍に関する届出

戸籍に関する主な届出

種類 届出期間 必要なもの
出生届 出生した日から14日以内
  • 出生届
  • 届出人の印鑑
  • 母子手帳

※国民健康保険証(加入されている方)などが必要となる場合があります。詳しくは各担当課にお尋ねください。

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 死亡届
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
婚姻届 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
  • 届出人の本人確認書類
  • 婚姻届
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 市に本籍のない人は戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書)
  • 未成年者が婚姻する時は父母の同意書(令和4年4月1日時点で既に16歳に達している未成年女性は法律の経過措置により婚姻できますが父母の同意書が必要です)
  • 個人番号(マイナンバー)カードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方)
離婚届
(協議)
協議離婚の場合は期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
  • 届出人の本人確認書類
  • 離婚届
  • 届出人の印鑑(押印は任意)
  • 市に本籍のない人は戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書)
  • 個人番号(マイナンバー)カードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方)

※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を出す方は本人確認を行っておりますので、個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真付の本人確認書類をお持ちください。なお、確認ができないときは、郵送による通知を行っています。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023524