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郵送による転出届(紀の川市から市外へ)

転出届(紀の川市から市外へ引越す際の届出)は、郵送でも行うことができます。
必要書類を下記の送付先まで郵送してください。
郵送をしてから転出証明書を受け取るまで、1週間から10日前後かかりますので、お急ぎの方は速達郵便をご利用ください。
転出する方法としては、下記の2つの方法がありますので、内容をご確認のうえ手続きをしてください。

1.マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)がある場合【特例転出】

転出される方の中に、1人でもマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)をお持ちの方がいる場合、「特例による転出」が可能です。
なお、通知カード(紙製)では「特例による転出」はできません。

※特例による転出の場合、転出証明書は発行しません。
※転入届出時、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力する必要があります。

特例転出できない場合

転出した日から14日以上経過している場合
廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、カードが利用できない場合

特例転入の際の注意事項

※詳しくは、転入先の市区町村へご確認ください。
転入届を出すまでに、紀の川市での転出の手続きが完了している必要がありますので、早めに提出してください。
転入した日(新住所に住み始めた日)から14日を経過した場合や転出予定日から30日を経過した場合は、特例転入をすることができません。
この場合、紀の川市で発行する「転出証明書」が必要となります。「転出証明書」を郵送しますので、詳しくは紀の川市役所市民課へお問い合わせください。
また、マイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードが失効するため、カードの継続利用はできません。

手続き方法について

届出人

本人、転出する世帯の世帯員

届出の期間

転出予定日の概ね14日前から、転出届を出すことができます。
事情によりあらかじめ届出できない場合等は、転出後の届出もできますが、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を行う必要がありますので、ご留意ください。

郵送する書類

※マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)を利用した転出届をされる方には、転出証明書の発行がありませんので、返信用封筒は不要です。

1.転出届(以下のいずれかのもの)

必要事項

  • 届出年月日(記入日)
  • 届出人の住所・氏名・生年月日・押印
  • 昼間(平日8時45分~17時30分)に連絡がとれる電話番号(手続きの確認のためにご連絡する場合がありますので、必ずご記入ください。)
  • 転出(引越し)した日または転出(引越し)を予定している日【異動日】
  • 新しい住所(転出先の住所)及び新しい住所の世帯主
  • 旧住所(紀の川市の住所)及び旧住所の世帯主(紀の川市での世帯主)
  • 転出する方全員の氏名、生年月日、性別、続柄
  • 特例転出の希望の有無

2.本人確認書類

届出人の氏名・住所の確認のため本人確認書類を同封してください。

  • 官公庁が発行した顔写真付きの証明書

運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード(表面のみ)、住民基本台帳カード、在留カード等のコピー1種類

  • 上記証明書をお持ちでない場合

健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証、年金手帳、学生証等のコピー2種類

注意事項

  • パスポートについては、住所の記載がありませんので、もう1点住所が記載された証明書のコピーを同封してください。
  • マイナンバー記載の通知カード(紙製)は、本人確認書類として取り扱うことはできません。
  • 有効期限内のものに限ります。

3.送付先

〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地 紀の川市役所 市民課

2.マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)がない場合【転出証明書を使用する場合】

必要書類が届きましたら、転出証明書を発行し、届出人あてに送付いたします。
なお、交付手数料は無料です。

手続き方法について

届出人

本人、転出する世帯の世帯員

届出の期間

転出予定日の概ね14日前から、転出届を出すことができます。
事情によりあらかじめ届出できない場合等は、転出後の届出もできますが、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を行う必要がありますので、ご留意ください。

郵送する書類

1.転出届(以下のいずれかのもの)

必要事項

  • 届出年月日(記入日)
  • 届出人の住所・氏名・生年月日・押印
  • 昼間(平日8時45分~17時30分)に連絡がとれる電話番号(手続きの確認のためにご連絡する場合がありますので、必ずご記入ください。)
  • 転出(引越し)した日または転出(引越し)を予定している日【異動日】
  • 新しい住所(転出先の住所)及び新しい住所の世帯主
  • 旧住所(紀の川市の住所)及び旧住所の世帯主(紀の川市での世帯主)
  • 転出する方全員の氏名、生年月日、性別、続柄

2.本人確認書類

届出人の氏名・住所の確認のため本人確認書類を同封してください。

  • 官公庁が発行した顔写真付きの証明書

運転免許証、在留カード等のコピー1種類

  • 上記証明書をお持ちでない場合

健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証、年金手帳、学生証等のコピー2種類

注意事項

  • パスポートについては、住所の記載がありませんので、もう1点住所が記載された証明書のコピーを同封してください。
  • マイナンバー記載の通知カード(紙製)は、本人確認書類として取り扱うことはできません。
  • 有効期限内のものに限ります。

3.返信用封筒

  • 宛先に届出人の住所、氏名を記入してください。

※転出証明書の送付先は、新旧どちらかの住所あてとなります。必ず、郵便物が届く住所【転出(引越し)予定者は旧住所、転出(引越し)が済んでいる人は新住所】を記入してください。
※転出証明書には、マイナンバー(個人番号)などの重要な個人情報が記載されていますので、簡易書留または特定記録郵便での郵送をお勧めしています。(お届けが遅くなることがあります。)

  • 切手を貼ってください。

※貼付された切手が不足している場合、その切手に応じた送付方法で送付しますので、ご了承ください。

4.送付先

〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地 紀の川市役所 市民課

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2020610