子ども医療費助成制度
お問い合わせ先 国保年金課福祉医療係 TEL 0736-77-2511
子ども医療費助成制度とは
子ども医療費助成制度とは、12歳到達日以後の最初の3月31日までの子どもが、健康保険証を使って医療機関などに受診したときの保険適用自己負担分を公費で助成する制度です。
対象となる方は
紀の川市に住民登録または外国人登録をしている12歳到達日以後の最初の3月31日までの健康保険に加入している子ども。ただし以下に該当されている者は除く。 ○他の医療費補助(公費負担医療制度)により全額補助を受けている者 ・生活保護法による保護受給者 ・児童福祉施設等に入所している者 ・里親に委託されている者 ・紀の川市心身障害児(者)医療費受給者並びに紀の川市ひとり親家庭医療費受給者
助成内容
●助成されるもの 医療機関(医科・歯科・調剤など)で支払う医療費のうち、保険適用による自己負担分
●助成されないもの 保険適用外の治療費、入院時の差額ベット代、入院時の食事代、文書料、薬の容器代 、予防接種など
受給者証の有効期間
区分を2つに分け交付します。 @出生から6歳到達日以後の最初の3月31日 A6歳到達日以後の最初の4月1日〜12歳到達日以後の最初の3月31日
受給者証の使い方
@和歌山県内の医療機関で受診する場合 医療機関の窓口で、健康保険証と子ども医療費受給者証を提示し受診してください。保険適用自己負担分は請求されません。 ※ 和歌山県内の医療機関で自己負担分を支払わなければならない医療機関もありますので、その場合は下記Aの手続きをしてください。 A和歌山県外の医療機関で受診する場合 医療機関の窓口で、健康保険証を提示して自己負担分を支払い、領収書(氏名・保険診療総点数、医療機関の領収印の入ったもの)、印鑑、普通預金通帳(ゆうちょ銀行除く)をご持参の上、国保年金課又は各支所で払い戻し手続きを行ってください。 ※ 領収書は受診月ごとにまとめたうえ、翌月以降に必ず一ヶ月単位で一括して請求してください。
B治療用必要と認められたコルセット代金などを支払った時 加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書及び意見書、領収書の写し、印鑑、子ども医療費受給者証、普通預金通帳(ゆうちょ銀行除く)をご持参の上、国保年金課又は各支所で払い戻し手続きを行ってください。
必要な届出
●次の場合は必ず届出してください。(受給者証及び印鑑を必ず持参してください。) @健康保険証の内容が変わったとき(記号番号も含む) A生活保護法による医療扶助を受けるとき B転出、転居、氏名変更などの異動があるとき C他の公費負担制度により、医療費の全額助成が受けられる状況になったとき
※受給者証を紛失した場合は、再交付の申請手続き(必要書類:印鑑、申請者の身分証明)をしてください。なお、同一生計関係以外の者が申請する場合は委任状が必要です。委任状がない場合、受給者証を郵送することになります。
|