国民年金
加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者…自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
- 第2号被保険者…会社員、公務員など(厚生年金や共済組合に加入している方)
- 第3号被保険者…会社員や公務員など(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
- 年金額を増やしたい方は65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
届出が必要なとき
| このようなとき | 必要なもの |
|---|---|
| 60歳までに会社員や共済組合員でなくなったとき | 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)、マイナンバーもしくは基礎年金番号が確認できる書類、退職日が確認できる書類 |
| 海外に転出するとき、帰国したとき | 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)、マイナンバーもしくは基礎年金番号が確認できる書類 |
| 会社員や共済組合員の夫(妻)の扶養でなくなったとき | 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)、マイナンバーもしくは基礎年金番号が確認できる書類、扶養の喪失日が確認できる書類 |
| 国民年金を請求するとき |
本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)、マイナンバーもしくは基礎年金番号が確認できる書類、本人名義の預金通帳 ※戸籍謄本などの添付が必要な場合があります |
| 年金を受給している人の年金受取金融機関が変わるとき | 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)、マイナンバーもしくは基礎年金番号が確認できる書類、年金証書、本人名義の預金通帳 |
|
年金を受給している人が死亡したとき ※受給している年金によっては年金事務所や、共済組合でのお手続きをご案内する場合があります。 |
本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)、マイナンバーもしくは基礎年金番号が確認できる書類、年金証書 ※住民票の写しや戸籍謄本などの添付が必要な場合があります。 |
平成30年3月5日から住所変更届および氏名変更届は原則不要となりました。
ただし、日本年金機構でマイナンバーと基礎年金番号が紐付いていない方等は届出が必要です。
届出や保険料等、詳しくは下記日本年金機構のホームページでご確認ください。
電子申請
国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請等の電子申請が可能です。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
納付の方法など
- 第1号被保険者…日本年金機構から送付された納付書により金融機関などで納めてください。(お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。)
- 第2号被保険者…給料からの天引きにより納付されます。
- 第3号被保険者…厚生年金、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
前納割引制度
その年度の保険料を一括して納付(前納)される場合に割引される制度です。
免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で、保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度です。全額免除のほかに4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合と比べると減額になります。
また、20歳から50歳未満の方には納付猶予制度もあります。この納付猶予の審査は、本人と配偶者の所得での判定となります。猶予された期間は資格期間として計算されますが、年金額の加算はありません。
※納付猶予制度は平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満の方が対象となります。
※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合があります。
必要書類
- 本人確認書類
- マイナンバーもしくは基礎年金番号が確認できる書類
- 離職票等(第2号被保険者・第3号被保険者から第1号被保険者へ変わった方は必要な場合があります)
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払いできる制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合があります。
必要書類
- 本人確認書類
- マイナンバーもしくは基礎年金番号が確認できる書類
- 在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)
- 離職票等(前年度就労していた方は添付が必要な場合があります)
産前産後期間の免除制度
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月まえから6か月間)の保険料が全額納付されたことになります。
すでに該当期間分の保険料を納付されている場合は、該当期間分の保険料が後日還付されます。
対象者
平成31年2月1日以降に妊娠85日(4か月)以上で出産された国民年金第1号被保険者の方
必要書類
- 本人確認書類
- マイナンバーもしくは基礎年金番号が確認できる書類
- 出産予定日(出産日)が確認できる書類
※出産予定日の6か月前から届け出ができます。
育児免除制度(令和8年10月から)
子を養育する国民年金第1号被保険者の方(実父母・養父母)について、所得に関係なく、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。
育児免除を受けた期間については、保険料を納付した期間とみなされて将来の年金額に反映されます。また育児免除を受けている期間中は、付加保険料(月額400円)の納付や国民年金基金、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入も可能です。
届出は、令和8年10月1日以降、電子申請または窓口にて受付(※産前産後免除終了後、引き続き子を養育している場合、届出が不要となることがあります。)
詳しくは、下記リンクからご確認ください。
対象者
令和8年10月1日以降に1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)で、子を養育する要件として次のことをすべて満たしている方
- 子と身分関係(親子関係)が継続している
- 子と同一住所である
免除される期間
【産前産後免除期間を有する実母の場合】
産前産後免除期間(4か月)に引き続く9か月(1歳になる誕生日の属する月の前月まで)が育児免除期間となります。(※令和8年10月1日以降の期間に限ります。)
【実父、産前産後期間を有しない実母、養子を養育する養父母の場合】
出生日以降、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の属する月の前月までの期間(最大12か月)が育児免除期間となります。(※令和8年10月1日以降の期間に限ります。)
なお、育児免除該当の届出について期限はなく、遡及しての届出も可能です。
必要書類
- 本人確認書類
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 身分関係(親子関係)を確認できるもの(戸籍謄本もしくは戸籍抄本、または戸籍記載事項証明書)及び住民票等(※原則不要ですが、お急ぎの場合等は必要になります。)
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
障害年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができます。
受給するためには保険料の納付や、障害の程度など一定の要件を満たす必要があります。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
相談窓口
| 初めて病院を受診したとき | 窓口 |
|---|---|
|
市役所 |
|
代理の方が手続きをするとき
別住所の方や同住所であっても世帯分離している方が代理で国民年金の相談、手続きを行う場合は委任状が必要です。
委任状に添えて、代理の方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
委任状の様式は以下よりダウンロードできます。
※年金事務所での手続きには使用できません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511
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