国民年金
お問い合わせ先 国保年金課国保年金係 TEL 0736-77-2511 各支所年金係・鞆渕出張所
加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者 … 自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
- 第2号被保険者 … 会社員、公務員など
- 第3号被保険者 … 会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
(1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方 (2)海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
届出が必要なとき
| このようなとき |
必要なもの |
| 20歳になったとき |
印鑑、学生は学生証 |
| 60歳までに会社員や共済組合員でなくなったとき |
年金手帳、印鑑、退職日が確認できる書類 |
| 住所や氏名が変わったとき |
年金手帳、印鑑 |
| サラリーマンの夫(妻)の扶養でなくなったとき |
本人の年金手帳、印鑑、扶養の喪失日が確認できる書類 |
| 国民年金を請求するとき |
年金手帳、印鑑、本人名義の預金通帳、戸籍謄本など |
| 年金を受給している人の住所や年金受取金融機関が変わるとき |
変更届は本庁または支所にあります。 |
| 年金を受給している人が死亡したとき |
年金証書、届出者印、住民票の写し、戸籍謄本など |
保険料
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
- 定額保険料 … 月額15,020円(平成23年度分)
- 付加保険料 … 月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)
納付の方法など
- 第1号被保険者 … 社会保険庁から送付された納付書により金融機関などで納めてください。(お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。)
- 第2号被保険者 … 給料からの天引きにより納付されます。
- 第3号被保険者 … 厚生年金、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
前納割引制度
その年度の保険料を一括して納付(前納)される場合に割引される制度です。
免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で、保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度です。全額免除のほかに4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合と比べると減額になります。 また、若年層(20歳代)に対する納付猶予制度もあります。この若年者納付猶予の審査は、本人と配偶者の所得での判定となります。猶予された期間は資格期間として計算されますが、年金額の加算はありません。
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払いできる制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。 ※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。
|