老人医療費助成制度
老人医療費助成制度とは、67歳から70歳未満の方で下記の要件を全て満たせば、健康保険証を使って医療機関などに受診したときの保険適用自己負担の1割を公費で助成する制度です。
対象となる方
- 紀の川市に住所登録し、健康保険に加入していること
- 後期高齢者医療制度の被保険者でないこと
- 生活保護法による保護を受けていないこと
- 市民税非課税世帯であること
- 世帯全員の前年1年間の収入合計額が次の基準以下であること(障害年金等の非課税収入も含む。)
- 1人世帯 100万円
- 2人世帯 140万円
- 3人世帯 180万円
以下1人増えるごとに40万円を加算します。
- 世帯全員の金融資産(預貯金・国債・株式)が次の基準以下であること
- 対象者の金融資産合計が350万円
- 世帯全員の金融資産合計が350万円×世帯員数
- 世帯全員が活用できる不動産等の資産を有していないこと
- 対象者が他の世帯の者から扶養(税、健康保険)を受けていないこと
申請に必要な物
- 対象者の健康保険証
- 世帯全員の非課税証明書(転入などにより紀の川市で所得が確認できない場合)
- 預金通帳等、世帯全員の金融資産がわかるもの
助成の受け方
和歌山県内の医療機関を受診するとき
医療機関の窓口で健康保険証とともに老人医療費受給者証を提示していただくと、2割負担で診療を受けることができます。(保険適用外のものは助成の対象となりません。)
※提示しない場合は、医療機関より保険適用の自己負担分3割が請求されます。提示を忘れて自己負担分3割を支払ったときは、同月中に医療機関へ領収書と受給者証を提示し、医療費の返還を受けてください。
和歌山県外の医療機関を受診するとき
県外の医療機関では、老人医療費受給者証を使用できません。自己負担分をお支払いいただき、後日必要なものを持参して払戻しの手続きをしてください。
必要なもの
- 領収書(診療報酬点数、自己負担額、入院期間などが記載され、医療機関の領収印があるもの)
- 老人医療費受給者証
- 健康保険証
- 普通預金通帳またはキャッシュカード
※領収書は、1ヶ月単位でまとめて請求してください。申請書の受付は、受診月の翌月からです。
補装具(治療用装具、弱視用メガネ等)を購入したとき
医師の指示により、健康保険を適用して作成した補装具(治療用メガネ、コルセットなど)における費用の自己負担分も助成対象となります。
補装具は一度全額を自己負担していただくため、先に加入している健康保険へ保険適用分の療養費の支給申請を行ってください。保険適用となる療養費(7割)がご加入の保険者から支給され、「支給決定通知書」が届いてから、必要なものを持参して払戻しの手続きをしてください。
必要なもの
- 健康保険の支払通知書(支給決定通知書など)
- 医師の意見書(コピー可)
- 装具の領収書(コピー可)
- 老人医療費受給者証
- 健康保険証
- 普通預金通帳またはキャッシュカード
※くわしくは、お問い合わせください。