自立支援医療
自立支援医療制度の概要については、和歌山県ホームページをご覧ください。
更生医療
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの人が日常生活を容易にするために障害程度を軽減する手帳等の医療を必要とするとき、指定医療機関で公費により医療を受けることができ、自己負担額は原則1割となります。ただし、本人および本人と同じ医療保険に加入している人の、収入・所得に応じて月額自己負担上限が定められています。
※詳しくは、和歌山県ホームページをご覧ください。
更生医療の例
肢体不自由:人工関節置換術、形成術等
心臓障害:ペースメーカー植込み術、冠動脈バイパス術、人工弁置換術、心臓移植後抗免疫療法等
じん臓障害:人工透析療法、腎移植術、心移植後抗免疫療法
※上記は対象の一例です。くわしくはお問合せください。
有効期限
- 有効期限は原則3か月です。高額治療継続者(「重度かつ継続」)は1年間です。
申請書・意見書等(ダウンロード)
自立支援医療意見書
- じん臓機能障害用(初回申請書)(76KB)
- じん臓機能障害(再認定用・内容変更用)(68KB)
- 心臓機能障害用(89KB)
- 肢体不自由用(53KB)
- 肝臓機能障害用(41KB)
- 免疫機能障害用(55KB)
- その他の障害用(38KB)
医療費概算内訳表
その他
18歳未満の人については育成医療を給付します。
※詳しくは、和歌山県ホームページをご覧ください。
申請書・意見書ダウンロード
精神通院医療
指定の医療機関において、こころの病で通院医療を受けた場合、自己負担額が1割となります。また、本人および本人と同じ医療保険に加入している人の所得に応じて月額自己上限額が定められています。
※詳しくは、和歌山県ホームページをご覧ください。
申請書等ダウンロード
※申請書は、和歌山県ホームページからダウンロードできます。