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障害福祉サービス

障害福祉サービスは、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つに分けられています。また、児童福祉法による障害のある児童を対象にした「障害児通所支援」と「障害児入所支援」もあります。

障害福祉サービス(自立支援給付)の種類

介護給付

サービス名 サービスの内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排せつ、食事等の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動が困難な人が危険を回避するために必要な支援・外出介護を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出介護を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

サービス名 サービスの内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他必要な支援を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型・B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
就労定着支援 一般就労へ移行した人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。
自立生活援助 施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害のある人が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、当該障害者からの相談に応じ、援助を行うこと。

※訓練等給付は、18歳以上が対象となります。

児童福祉法による障害児通所(入所)支援

児童福祉法による障害のある児童(18歳未満)を対象にしたサービスです。障害福祉サービスのほかに、日常生活や集団生活のために必要な訓練などで発達や自立を支援します。

障害児通所支援

サービス名 サービスの内容
児童発達支援 障害のある未就学児や発達が気になる未就学児を対象に、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害などで通所での支援の利用が困難な児童に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。
医療型児童発達支援 福祉サービスとしての児童発達支援にあわせて、上肢・下肢または体幹に障害のある児童に対して必要とされる治療を行います。
放課後等ディサービス 就学中の障害のある児童を対象にして、放課後や夏休みなど長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などを行います。

保育所等訪問支援

保育所などに通う障害のある児童を対象に、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

障害児入所支援

障害のある児童の入所支援に関する窓口は、児童相談所になります。

サービス名 サービスの内容
福祉型障害児入所支援 障害のある児童を施設に入所させて保護し、日常生活の指導や、自立に必要な知識や技能を身につけさせるための支援をします。
医療型障害児入所支援 障害のある児童を施設に入所させて保護し、日常生活の指導や、自立に必要な知識や技能を身につけさせるための支援を行う福祉サービスにあわせて治療を行います。

補装具費の支給

「補装具」は、障害のある人の身体機能の代わりになったり、身体機能を補ったりするもので、その人に合うように製作され、長く継続して使う必要があります。事前に申請して認められると、補装具の購入、借受けまたは修理に要した費用が支給されます。ただし、所得に応じ利用者負担が生じる場合があります。

対象となる補装具の例

対象となる障害の例 対象となる補装具例
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、
歩行補助つえ(T字状・棒状を除く)、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由(18歳未満) 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
内部障害 車いす、電動車いす、歩行補助つえ(T字状・棒状を除く)

※「貸与(借受け)ができる場合」
成長にともなって短期間での交換(買い替え)が必要となる場合や、障害の進行により短期間の利用が想定される場合など、購入より貸与(借受け)が適切と考えられる場合は、貸与(借受け)が可能となります。(歩行器、座位保持いす等)

障害福祉サービス利用の流れ

障害福祉サービスを利用するには以下の手続きが必要です。

1 相談

市または指定特定相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市に申請します。

2 申請

指定申請書に必要事項を記入し、市に提出します。

3 認定調査

心身の状況に関する106項目(サービスの種類によって変更有り)のアセスメント(調査)を行います。

4 審査・判定

3の調査結果をもとに一次判定が行われます。その後、一次判定結果と主治医意見書等をもとに認定審査会が開かれ二次判定が行われ、どのくらいのサービスが必要な状態であるかを示す「障害支援区分」が決定します。

5 サービス等利用計画案の作成

指定特定相談支援事業者が、利用者の希望をもとに「サービス等利用計画案」を作成し、市町村に提出します。

6 支給決定

4の判定結果と5のサービス等利用計画案をもとに、利用するサービスの支給を決定し、サービス利用に必要な「受給者証」が発行します。

7 事業者との契約

6の支給決定後、指定特定相談支援事業者は、実際に利用するサービス等利用計画を策定し、利用者とサービス提供事業者が利用に関する契約をします。

8 サービス利用開始

サービス利用計画に沿ったサービスを利用します。

障害福祉サービスの利用対象者

対象種別 対象要件
身体障害者
  • 身体障害者手帳を有する者。
知的障害者
  • 療育手帳を有する者。
  • 知的障害者更生相談所等の意見により知的障害が認められる者。
精神障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳を有する者。
  • 精神障害を事由とする年金を受けている者。
  • 精神障害を事由とする特別障害給付金を受けている者。
  • 自立支援医療(精神通院)を受けている者。
  • 医師の診断書により精神障害者であることが確認できる者。
障害児
  • 18歳未満で身体障害者手帳を有する者。
  • 18歳未満で療育手帳を有する者。
  • 就学前の方デイサービスを利用する場合、手帳を有していなくても、
    発達相談員および保健師の意見書によりサービスが必要と判断された者。
難病患者
  • 身体障害者手帳の有無に関わらず、対象疾病(366疾病)に罹患された方。
    対象疾病一覧でご確認ください。
    対象疾病一覧PDFファイル(425KB)

サービスの利用者負担

サービスを利用したときの利用者負担は、利用費用の原則1割負担です。ただし、利用者負担額には上限額があります。

障害のある人の利用者負担

区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者で、
市町村民税課税世帯の場合

障害のある児童の利用者負担

区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

補装具費の利用者負担

区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円
※所得割46万円以上の人がいる場合、補装具にかかる費用は全額自己負担となります。

申請書等ダウンロード

自立支援給付・障害児通所支援関係

利用者用

事業所用

地域生活支援拠点等に係る加算関係(事業所用)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 障害福祉課 認定給付班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20221228