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みんなで進める福祉のまちづくり

和歌山県福祉のまちづくり条例について

目的

 福祉のまちづくりについて、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に実施し、及び障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できる施設等の整備を促進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的とします。

対象施設等

公共的施設

 社会福祉施設、病院・診療所等、学校、各種学校、図書館・博物館等、官公庁、郵便局、公益(電気・ガス・電話)事業の店舗、金融機関、観光レジャー施設、宿泊施設、その他公共的施設

特定施設

 公共的施設のうち一定の基準を満たしている施設

福祉のまちづくり施設の基準

 公共的施設を所有し、又は管理する者(以下「公共的施設所有者等」という。)及び公共的施設の新築若しくは新設(用途を変更して公共的施設とする場合を含む。)又は増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする者(以下「公共的施設新築者等」という。)は、当該公共的施設を整備基準に適合させるようその整備に努めなければなりません。

福祉のまちづくり施設認定証の交付

 当該公共的施設が障害者、高齢者等が安全かつ円滑に利用できるように配慮された施設であると認められたときは認定証が交付されます。

和歌山県福祉のまちづくり条例・規則、設計マニュアル、申請様式、手続等

このページに関するお問合せ先
紀の川市 障害福祉課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2019922