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情報公開の手続の流れ

1.問い合わせ
 請求者が市の保有する情報を知りたい場合、まずその情報に関する業務の担当課へ問い合わせます。

2.担当課での確認・回答  
 担当課は、管理している公文書の中から該当する公文書を確認し、請求者に回答します。

3.開示請求書の提出  
 担当課が閲覧や写しの交付を行っていない公文書は、請求者が「公文書開示請求書」又は「公文書任意開示申出書」に必要事項を記入し、総務課へ提出します。

4.総務課での受付  
 総務課は、情報公開の総合窓口として請求を受け付け、担当課へ通知します。

5.開示・不開示の決定  
 担当課は、請求内容について30日以内に開示又は不開示の決定を行い、その結果を請求者に通知します。

6,閲覧・写しの交付  
 請求者は、文書の閲覧や写しの交付を受けることができます。

 

※様式第12号は、様式第1号中の「請求者の区分」のいずれにも該当しない方が使用してください。

開示請求に係る手数料

 公文書の開示請求に係る手数料は無料です。また、開示請求により公文書を閲覧する場合も無料です。
 ただし、公文書の写しの交付を必要とする場合や、写しの送付を希望する場合には、写しの交付費用や郵送料は請求者の負担となります。

写しの交付費用と郵送費用

 写しの交付費用(片面1枚)は、次のとおりです。

  • 白黒コピー(A3サイズ以下) 10円
  • 白黒コピー(A2サイズ以上)110円
  • カラーコピー(A3サイズ以下) 50円
  • 郵送料 実費

※電磁的記録媒体で写しの交付を希望する場合は、請求者が電磁的記録媒体をご用意ください。なお、交付費用等は上記に準じます。

決定に不服があるとき

 開示請求に対する実施機関(市長、教育委員会、行政委員会等)の決定に不服がある場合は、審査請求ができます。この場合、市は紀の川市情報公開・個人情報保護審査会に公平な審査を求め、その意見を尊重して裁決を行います。

情報公開制度の請求件数と決定状況

情報公開制度の請求件数と決定状況をご覧になる場合は次のリンクをクリックしてください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 総務課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2026430
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