紀の川市情報公開制度
情報公開の手続の流れ
- 請求者は、市が持っている情報を知りたいとき、知りたい情報の業務を担当している課に問い合わせをします。
- 業務を担当している課は、管理している文書の中から請求者が問い合わせた文書を確認して、請求者に返答します。
- 業務を担当している課が、文書の閲覧や写しの交付などをしていない文書については、請求者が「公文書開示請求書」に記入して、総務課に提出します。
- 総務課は、情報公開の総合窓口です。「公文書開示請求書」の受付を行い、業務を担当している課に連絡します。
- 業務を担当している課は、「公文書開示請求書」の請求内容について、30日以内に開示又は不開示の決定をして、請求者に連絡します。
- 請求者は、文書の閲覧や写しを受け取ります。業務を担当している課の決定に不服がある場合は、申し立てができます。
開示請求に係る手数料
公文書の開示請求の手数料は無料です。また、開示請求した公文書の閲覧も無料です。
ただし、開示請求した公文書の写しを必要とする場合や写しの送付を希望する場合は、写しの交付費用や郵送料が請求者の負担となります。
写しの交付費用と郵送費用
写しの交付費用(片面1枚)は、次ぎのとおりです。
- 白黒コピー(A3サイズ以下) 10円
- 白黒コピー(A2サイズ以上)110円
- カラーコピー(A3サイズ以下) 50円
- 郵送料 実費
※電子的記録媒体で写しの交付を希望する場合は請求者が電子的記録媒体をご用意ください。
決定に不服があるとき
開示に対する実施機関(市長、教育委員会、行政委員会等)の決定に不服があるときは、審査請求ができます。この場合、市は紀の川市情報公開・個人情報保護審査会に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度決定を行います。
情報公開制度の請求件数と決定状況
情報公開制度の請求件数と決定状況をご覧になる場合は下のリンクをクリックしてください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 総務課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年4月15日