公文書への公印の押印見直し
市民の皆さまへ送付する一部の文書では公印を省略します。
紀の川市では、事務手続の簡素化、事務効率の更なる向上と各種事務手続のデジタル化を推進するため、令和8年10月1日から市が送付する文書について、公印を押印する文書の範囲を限定します。
なお、公印の押印がないことで文書が無効になることはなく、文書の効力は変わりません。
□ 公印を押印する文書
次に該当する文書は、今後も公印を押印して発出します。
| 種 類 | 主な文書の例 |
| 法令、条例等により公印の押印が義務付けられている文書 | 〇契約書(地方自治法第234 条) 〇告示、公告等(紀の川市公告式条例) |
| 市または相手方の権利義務もしくは法的地位に重大な影響を及ぼす文書 |
〇許可、認可、承認、使用料・手数料の徴収・減免、決定、命令等の行政処分に関する文書 |
| 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書 |
〇身分証明書 |
| 儀礼的に公印を押印すべきもの | 〇表彰状、感謝状など |
| 上記のほか、特に公印を押すことが必要であると認められる文書 | 〇公印の押印がないと、相手方が応答しないことが見込まれるもの 〇相手方がその文書の真正な成立を疑うことが想定されるものなど |
□ 公印を押印しない文書
次に該当する文書は、公印を押印せずに発出します。
| 種 類 | 文書の具体例 |
| 一定の事実を一方的に知らせる通知文書(義務の発生しない通知文書) | 〇会議、説明会、研修会等の開催通知 〇入札指名通知書 〇見積徴収依頼書 〇委任就任依頼文書、講師派遣、調査等の依頼文書 〇補助金交付決定通知書、補助金額の確定通知書 〇工事成績評定通知書など |
| 行政処分に関するもののうち、申請のとおりの決定をする文書 | 〇後援等名義使用承認通知書 〇公の施設の使用許可書 〇給付金の支給決定通知 〇利子補給金の決定通知 〇負担軽減の決定通知など |
| 附属機関または他の公共団体とのやり取りに必要な文書 | 〇諮問書、答申書、各種照会、回答文書 〇相手方において公印の押印を求めていない文書など |
| 儀礼的なものとして出す手紙 | 〇案内状、礼状、あいさつ文など |
| 軽易な通知文書、定例的な報告文書 | 〇ポスター、刊行物、資料等の送付文書など |
上記に該当する文書であっても、必要に応じ、公印を押印して発出する場合もありますので、ご理解ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総務部 総務課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2026年9月1日