林野火災注意報・警報
近年の林野火災の多発により、那賀消防組合火災予防条例が改正され、 林野火災注意報・警報が新設されました。林野火災が発生しやすい気象条件になった際、火災の発生を未然に防ぐために発令するものです。
近年の日本各地で相次いで発生している林野火災ですが、その被害は山林だけでなく、人に命や住宅、さらには街などにも大きな被害を与え、水や電気などのライフラインにも大きな影響を与えることがあります。空気が乾燥し、風が強い日に林野火災が起これば、その被害は広範囲に及び、消火作業が極めて困難となります。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
発令基準
林野火災注意報
1月から5月の期間において、以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
- 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発表しないこともあります。
林野火災警報
上記林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合
発令時の制限事項
火災予防のために、注意報発令時には次の事項について努力義務となります。
- 山林、原野等に火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外において引火性や爆発性のある可燃物の付近で喫煙しないこと
- 山林、原野等で喫煙しないこと
- 残火、取灰又は火粉を始末すること
さらに危険な状況となり、 警報が発令された場合には、上記の事項が義務となります。
(違反した場合は30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。)
発令時のお知らせ方法
林野火災注意報発令時
-
那賀消防組合のホームページにおいて下図のバナー表示

林野火災警報発令時
- 那賀消防組合のホームページにおいて下図のバナー表示

- 防災行政無線
- 消防車両などでの広報
発令状況
現在の発令状況はこちらをクリック(那賀消防組合のホームページ)
お問い合わせ先
那賀消防組合消防本部 予防課
岩出市中迫154番地
電話 0736-61-1794
このページに関するお問合せ先
紀の川市 危機管理部 危機管理消防課 消防対策班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2026年2月9日