郵送による証明書の請求
お知らせ
戸籍関係は本籍地、住民票関係は住民登録地の市区町村長に請求することができます。
紀の川市に本籍がある方は「戸籍証明書等郵送請求書」、住所がある方は「住民票の写し等郵送請求書」を郵送することで証明書を取り寄せることができます。
郵送で請求するには
下記より各様式をダウンロードできますので、A4の用紙に印刷して、ご記入いただき郵送してください。
請求に必要なもの
- 郵送請求書
- 手数料(定額小為替)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、個人番号カード【顔写真付き】、健康保険証等)
- 返信用封筒(切手を貼付、請求者の氏名・住所を記入したもの)
※必要に応じて委任状、証明書に記載されている方との関係が確認できる資料を同封して下記の住所まで郵送してください。
※詳細については、「取り寄せ方法」を確認してください。
手数料一覧
戸籍謄本(全部事項証明) | 1通 450円 |
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戸籍抄本(個人事項証明) | 1通 450円 |
除籍謄本・抄本 | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 1通 750円 |
戸籍附票謄本(全部証明) | 1通 200円 |
戸籍附票抄本(一部証明) | 1通 200円 |
住民票謄本・抄本 | 1通 200円 |
身分証明書 | 1通 200円 |
受理証明書 | 1通 350円 |
独身証明書 | 1通 200円 |
郵送先
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市役所 市民部市民課
注意事項
- 手数料は、定額小為替(郵便局で購入できます)を利用してください。(切手、現金、収入印紙は手数料として使用できません)
- 本人確認書類のコピーは、裏面に現住所の記載がある場合には両面のコピーが必要です。
- 戸籍を請求する場合、直系親族である続柄を証明できる戸籍などが必要になる場合があります。また、直系親族の方以外が請求する場合は委任状が必要です。
- 住民票の請求で別世帯の方が請求される場合は委任状が必要です。
罰則
偽りその他不正な手段により、戸籍証明書等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられます。
その他詳細については、お問い合わせください。
定額小為替に関するお願い
- 定額小為替の有効期限は発行日から6ヶ月以内ですが、換金の都合上、発行日から5ヶ月を超えないものでお願いします。
- 定額小為替については、釣銭がないようにしてください。
- 定額小為替の受取人欄には、何も記入せずに同封してください。
その他記入事項は、郵送請求書及び取り寄せ方法の内容をよく読んでご記入ください。
郵送請求についての質問、その他不明な事項がありましたら、問い合わせ先までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 市民課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2023年11月8日