最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の実施について
概要
平成25年(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、紀の川市においても当時の受給者の方に対して追加給付を実施します。
追加給付の詳細につきましては、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
対象者
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象。
- 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院、入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。
- 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
支給される金額
- 生活扶助基準の「新たな基準」と「従来の水準」との差額。
※受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。
支給までの手続き
- 令和8年8月3日時点において、紀の川市で生活保護受給中の世帯は、当市から追加給付を行いますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
- 平成25年8月以降の期間において、別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
- 平成25年8月以降の期間において、紀の川市で生活保護を受給していたが、現在は廃止となっている世帯は、当時の世帯主から当市に申出が必要です。
➡ 下記の保護廃止世帯を参照
支給スケジュール
- 令和8年8月3日時点において、紀の川市で保護受給中の世帯に対する追加給付は、令和8年8月下旬に支給します。
- 追加給付額、支給日などは追加給付決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
※給付が完了するまでの間、単身世帯の方が死亡した場合は追加給付の対象外となり、遺族へ相続などは発生しません。
保護廃止世帯
- 現在、生活保護を受給していない世帯は、当時生活保護を受給していた自治体で追加給付を行いますので、その自治体に当時の世帯主から申出を行ってください。
- 申出受付期間は令和8年8月1日~令和9年7月31日です。
- 申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。
当時紀の川市で保護受給されていた方は、申出の際に以下の書類をご準備ください。
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必須書類 |
内容 |
| 申出書 | 上記の様式をダウンロード、または社会福祉課、各支所、鞆渕出張所で配布(郵送も可) |
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戸籍謄本 (全部事項証明書) |
当時の世帯主、及び世帯員全員の現状を確認できるもの 外国人の場合は、世帯員全員の住民票 ※発行から3か月以内のもの、コピー不可 ※世帯の支給対象者が窓口に来庁し、本人確認が取れた場合は不要(当時単身世帯であった場合に限る) |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
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預貯金通帳または |
振込先口座の確認のため |
※その他、給付額の算定のため、追加の書類が必要な場合があります。
代理人による申出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申出る場合等、上記必須書類に加え、代理人の本人確認書類や委任状、続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。
| 必要なもの | |
| ご家族・ご親族(代理人) | 委任状+代理人の戸籍謄本(全部事項証明書) |
| 成年後見人等 | 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 委任状+職員であることが分かる書類 |
当時の世帯主が死亡した場合について
当時の世帯で同一世帯であった配偶者などの「申出権者」から申出することになります。
続柄が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)等が必要になります。
申出権者には順位がありますので、詳しくはお問合せください。
※申出時点及び、申出後においても給付が完了するまでの間に、死亡により世帯が消滅した場合は、追加給付の対象外となります。
申出方法
【当時紀の川市で生活保護を受給していた世帯】
申出書の受付は、郵送または社会福祉課でお受けします。(平日のみ)
※郵送先:〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市役所 福祉部 社会福祉課 宛て
各支所、鞆渕出張所の窓口は、申出書等の配布のみとなります。
お問い合わせ
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託業務)
- 電話番号(フリーダイヤル):0120ー179ー445
- 受付期間:平日 9時~17時(8~10月は土日祝も受け付けしています)
- 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511
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