定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
不足額給付の概要について
※所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご確認ください。
給付対象者
令和7年1月1日時点で紀の川市に住民登録があり、以下の1または2に該当する方
1 令和6年度に実施された定額減税(納税義務者及び扶養親族1人当たり、所得税3万円・住民税1万円)の減税額を引ききれないと見込まれる方に支給した「当初調整給付金」と、令和6年分確定申告等により実績額が確定したのちに算出される「本来給付すべき所要額」との間で、差額が生じている方
⇒ 不足額給付1を参照
2 上記1とは別に、以下の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養養親族」の対象外(扶養親族等として定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
⇒ 不足額給付2を参照
不足額給付1
「当初調整給付金」(令和6年8月~10月頃に支給済み)の給付額の算出には、令和5年分所得からみた推計所得税額及び令和6年度住民税所得割額を用いているため、令和6年分の確定した所得税額や、現時点の令和6年度住民税所得割額を用いて算出される、「本来給付すべき所要額」との間で差額が出る場合があり、今回、その差額を不足額給付として支給するものです。
<対象者となりうる方の例>
- 令和5年中の収入よりも令和6年中の収入が減少したことにより、令和6年分所得税額が前年より少なくなった。
- 子どもの出生や親を扶養するなど、令和6年中に扶養親族が増加した。
- 令和6年度分住民税を修正申告したことにより、住民税所得割額が減少した。
給付額:各個人で差額の金額が異なります
● A:本来給付すべき所要額 ― B:当初調整給付金 = C:今回給付する差額
不足額給付2
<対象者となりうる方の例>
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の者
給付額:原則1人当たり4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
受給手続
不足額給付1、2とも、紀の川市で支給要件を満たすことが確認できた方には、令和7年7月中旬から順次、確認書を送付します。
郵送された書類の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、下記の申請期限までに返送してください。
申請期限 : 令和7年10月31日(金) 当日消印有効
ただし、住民税の課税状況が不明など (令和6年中に紀の川市に転入(入国含む)した、転勤等で住所地を転々としている、住民税未申告である等) の理由で、支給要件の確認がとれない場合は、確認書を送付できません。
また、お知らせ等も送付されないため、ご自身で対象者か確認のうえ、支給要件を満たすことを確認できる書類を添付して、紀の川市に申請する必要があります。
申請書は、下記申請書ダウンロードから取得できるほか、社会福祉課、各支所、鞆渕出張所の窓口でも取得できます。
申請書ダウンロード
申請時に求める書類の例は以下のとおりです。(必要書類は、各個人で異なります)
- 申請者の当初調整給付金確認書(支給決定通知書)
- 申請者の令和6年分源泉徴収票または令和6年分確定申告書
- 申請者の令和6年税額決定通知書または令和6年度課税(非課税)証明書
- 令和6年度分住民税納税通知書または特別徴収税額通知書
- (扶養者)令和5年分、令和6年分の源泉徴収票または確定申告書
- (事業主)令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書または青色申告決算書
- 住民票の写し(世帯全員)
- 世帯全員の令和5年度および令和6年度課税(非課税)証明書
- 低所得者向け給付、当初調整給付を受給していない旨の確認書(誓約書)
(※ 必要に応じて、上記に記載のない書類の提出を求める場合もあります )
問い合わせ
紀の川市役所福祉部社会福祉課
コールセンター 0120-287-011(平日午前9時~午後5時)
注意事項
差押禁止等について
この給付金は、令和6年12月17日付「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差し押さえ等の対象とはなりません。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511