定額減税補足給付金(不足額給付)に係る注意事項について
注意事項
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和7年10月31日に受付が終了しています。
給付金の概要
〇対象者
1 令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
2 本人及び扶養親族として定額減税対象外であり、かつ低所得者向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
(例)事業専従者(青色・白色)、合計所得金額48万円超の方
〇給付額
1 差額を支給
2 1人当たり原則4万円
差押禁止等について
この給付金は、令和6年12月17日付「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2026年3月19日