紀の川市くらし応援給付金の支給について
物価高騰が長期化している中、大きな経済的負担を受けている市民の家計を応援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、令和7年12月1日(基準日)時点で紀の川市に住民登録がある市民全員に、一人あたり12,000円の給付金を支給します。
支給対象者
- 基準日(令和7年12月1日)時点において、紀の川市に住民登録がある市民
- 令和7年12月2日から令和8年3月31日の間に生まれた新生児
➡ただし、1.の対象となった者の世帯に生まれた新生児に限ります。
支給額
1人当たり12,000円
支給方法
世帯主に、世帯全員分を一括支給します。
(例)3人世帯の場合 12,000円×3人=36,000円を世帯主の口座に一括支給
※令和8年4月10日以降、順次振込を行います。
※原則、基準日時点の世帯主に対し支給します。
支給手続き
令和8年3月以降順次、世帯主あてに、次のいずれかの文書を送付します。
- 「支給のお知らせ」
(192KB)
・・・ 市に世帯主の口座登録がある場合
➡ あらかじめ記載されている口座に振り込みをする場合は、手続き不要です。
➡ 振込口座を変更されたい場合は、同封している「支給口座変更の届出書」に記入し、口座確認書類、本人確認書類を添付して、返信用封筒で返送してください。(支給のお知らせの文書は返送不要です)
- 「支給要件確認書」
(211KB)
・・・ 市に世帯主の口座登録がない場合、又は、世帯主に本人名義以外の口座が登録がされている等、支給前に確認が必要な場合など
➡ あらかじめ記載されている口座に振り込みをする場合は、確認書に必要事項を記入し、確認書原本のみ返信用封筒で返送してください。
➡ 新規口座登録、口座変更の場合は、口座確認書類、本人確認書類を同封の「本人確認書類等の貼付用台紙」に添付して、確認書原本も一緒に返信用封筒で返送してください。
※ご注意
- 1.2.とも、代理人が受給する場合は、代理人の口座確認書類、本人確認書類が別途必要になります。
- 今回の文書に記載されている口座は、令和2年度~令和7年度の間に国が実施した給付金事業の内、市の総務課及び社会福祉課で振り込みに使用した口座となります。
- 令和7年12月2日から令和8年3月31日の間に生まれた新生児は、当初の送付分には含まれていません。
令和8年4月以降に改めて送付します。
- ご案内チラシも参考にしてください。
(1848KB)
受付期間
支給要件確認書の受付期間:令和8年9月30日(水)まで (期限を過ぎると支給できません) ※消印有効
(支給のお知らせに係る、支給口座の変更届の受付は、令和8年3月27日(金)まで)
問い合わせ
紀の川市役所福祉部社会福祉課
コールセンター 0120-287-011(平日午前9時~午後5時)
※ コールセンターの設置は、令和8年3月1日~令和8年6月30日までとなります。
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえの対象とはなりません。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「物価高騰対策給付金」の支給のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511
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