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 物価高騰が長期化している中、大きな経済的負担を受けている市民の家計を応援するため、国の重点支援地方交付金を活用し、令和7年12月1日(基準日)時点で紀の川市に住民票がある市民全員に、一人当たり12,000円の給付金を支給します。

支給対象者

  1. 基準日(令和7年12月1日)時点において、紀の川市に住民登録がある市民
  2. 令和7年12月2日から令和8年3月31日の間に生まれた新生児
    ➡ただし、1.の対象となった者の世帯に生まれた新生児に限ります。 

支給額

1人当たり12,000円

支給方法

 世帯主に、世帯全員分を一括支給します。

 (例)3人世帯の場合 12,000円×3人=36,000円を世帯主の口座に一括支給

 ※令和8年4月以降の振込を予定しています。

 ※原則、基準日時点の世帯主に対し支給します。

支給手続き

 令和8年3月以降順次、世帯主あてに、次のいずれかの文書を送付します。

  1. 「支給のお知らせ」  ・・・ 市に世帯主の口座登録がある場合
  2. 「支給要件確認書」 ・・・ 市に世帯主の口座登録がない場合、又は、世帯主に本人名義以外の口座が登録がされている等、支給前に確認が必要な場合など 
    ➡ 1.で、あらかじめ記載されている口座に振り込みをする場合は、手続き不要です。
    ➡ 1.で、振込口座を変更されたい場合は、同封している支給口座登録等の届出書に記入し、口座確認書類、本人確認書類を添付して、返信用封筒で返送してください。(支給のお知らせの文書は返送不要です。)
    ➡ 2.が届いた場合は、確認書に必要事項を記入し、口座登録、口座変更の場合は、口座確認書類、本人確認書類を添付して、確認書原本も一緒に返信用封筒で返送してください。
    ➡ 1.2.とも、代理人が受給する場合は、代理人の口座確認書類、本人確認書類が別途必要になります。
    ➡ 今回の文書に記載されている口座は、令和2年度~令和7年度の間に国が実施した給付金事業の内、市の総務課及び社会福祉課で振り込みに使用した口座となります。
    ➡ 令和7年12月2日から令和8年3月31日の間に生まれた新生児は、当初の送付分には含まれていません。令和8年4月以降に改めて送付する予定です。

受付期間

令和8年9月30日(水)まで (期限を過ぎると支給できません) ※消印有効

問い合わせ

紀の川市役所福祉部社会福祉課

コールセンター 0120-287-011(平日午前9時~午後5時)

※ コールセンターの設置は、令和8年3月1日~令和8年6月30日までとなります。 

注意事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえの対象とはなりません。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

市区町村や国、内閣府などが「物価高騰対策給付金」の支給のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2026127
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