紀の川市災害見舞金・災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金・被災者生活再建支援制度について
紀の川市災害見舞金について
紀の川市では、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害による被害を受けた方に対し、見舞金を支給します。
支給対象
見舞金は、紀の川市において、次の被害を受けた市民又はその遺族に支給します。
- 部分焼以上の住家の火災、準半壊以上の住家の損壊、流失及び床上浸水
- 重傷者及び家族が死亡したもの
- 市長が特に認めたもの
※ 住家とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空家や居住していない建物(物置など)は該当しません。
※ 紀の川市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定による災害弔慰金・災害障害見舞金を支給する場合は、対象外となります。
支給額
被害の程度 | 支給対象 | 支給額 |
全焼、全壊又は流失 | 1世帯 | 100,000円 |
半焼又は大規模半壊、中規模半壊もしくは半壊 | 1世帯 | 80,000円 |
部分焼又は準半壊 | 1世帯 | 50,000円 |
床上浸水 | 1世帯 | 50,000円 |
死亡者 | 1人 | 100,000円 |
重傷者 | 1人 |
50,000円 |
和歌山県においても、災害見舞金の制度があります。詳細は以下のリンクを参照してください。
災害弔慰金について
市民が、下記1から4のいずれかに該当する自然災害により死亡した場合、その遺族に対し災害弔慰金を支給します。
- 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
- 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
- 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
支給対象
災害により死亡された市民(被災当時に市の区域内に住所を有していた方)のご遺族(災害弔慰金の支給等に関する法律第3条第2項に規定されている遺族の範囲の者)であり、主として死亡者の収入で生計を維持していた方を先として支給します。
先とする者がおらず、その他のご遺族に支給する場合は、以下の順位で先順位者に支給します。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹(1~5の先順位者が存せず、死亡者と同居し生計が同一であった者に限る)
支給額
- 生計維持者が死亡した場合 : 500万円
- その他の方が死亡した場合 : 250万円
同一の災害において、下記「災害障害見舞金」の支給を受けている場合は、その災害障害見舞金の金額を控除した後の金額となります。
災害障害見舞金について
支給対象
上記「災害弔慰金」の対象となる災害において、市民がその災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(固定したときを含む。)に、下記に掲げる程度の障害を負った者
対象となる障害の程度
- 両目が失明した方
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 両上肢をひじ関節以上で失った方
- 両上肢の用を全廃した方
- 両下肢をひざ関節以上で失った方
- 両下肢の用を全廃した方
- 精神または身体の障がいが重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方
支給額
- 生計維持者が重度の障害を受けた場合 : 250万円
- その他の方が重度の障害を受けた場合 : 125万円
災害援護資金について
県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害により、負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。
貸付対象
下記のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
- 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1か月以上
- 家財の3分の1以上の損害
- 住居の半壊、全壊、滅失、流出
なお、所得制限がありますので、詳細についてはお問合せください。
貸付限度額
350万円 (ただし、被災の程度に応じて以下のとおり限度額が変更になります)
●世帯主に1か月以上の負傷がある場合において、
- 当該負傷のみ : 150万円
- 家財の3分の1以上の損害 : 250万円
- 住居の半壊 : 270万円 (350万円)
- 住居の全壊 : 350万円
●世帯主に1か月以上の負傷がない場合において、
- 家財の3分の1以上の損害 : 150万円
- 住居の半壊 : 170万円 (250万円)
- 住居の全壊(4の場合を除く) : 250万円 (350万円)
- 住居の全体の滅失又は流失 : 350万円
注:( )の金額は、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別な事情がある場合に適用
貸付条件
貸付利率 : 年3%(据置期間は無利子) ※保証人は必ず立てる必要があります。
据置期間 : 3年(特別の場合は5年)
償還期間 : 10年(据置期間含む)
申請期間
災害救助法が適用される原因となった災害により被災した日の属する月の、翌月1日から起算して3か月目の末日まで
被災者生活再建支援制度について
自然災害により、居住する住宅が全壊する等の生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、都道府県が拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給する制度です。
災害の規模に応じて、国(内閣府)または和歌山県が主体となって実施する制度です。詳細は下記のリンクを参照してください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511