「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金について(調整給付)
「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(調整給付)とは
「調整給付」とは、令和6年度の個人住民税・所得税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の「令和6年度分個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等を元に推計した額)※」から定額減税可能額を控除しきれない方に対し、その差額を給付するものです。
※令和6年分所得税額は、令和6年中に確定しないため、前年分の所得税額からの推計により算出します。
調整給付の給付額について
次に掲げる1と2の合計額(合計額を万円単位へ切り上げ)
- 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
- 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得等を元に推計した額)
定額減税可能額とは
- 定額減税可能額
個人住民税所得割額1万円×減税対象人数※
所得税額3万円×減税対象人数※
※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者(配偶者特別控除は除く)+扶養親族
※「控除対象配偶者」、「扶養親族」について、国外居住者は対象外となります。
調整給付額の計算例
- 家族構成:夫(納税者)・妻(控除対象配偶者)・子(小学生)
- 夫の税額:個人住民税所得割額 2万5千円/所得税額 6万円
調整給付計算式
(1)個人住民税所得割額 |
(2)所得税額 |
調整給付の支給額 |
---|---|---|
・定額減税可能額 1万円×3人=3万円 3万円-2万5千円=5千円(定額減税しきれない額※) |
・定額減税可能額 3万円×3人=9万円 9万円-6万円=3万円(定額減税しきれない額※) |
(1)+(2)=3万5千円 →万円単位へ切り上げ 給付額:4万円 |
受給手続
支給の対象となる方へは、令和6年8月上旬から順次、確認書と案内チラシを発送します。
郵送された確認書の内容をご確認のうえ、令和6年10月31日(当日消印有効)までに返送してください。
問い合わせ
紀の川市役所福祉部社会福祉課
コールセンター 0120-287-011(平日午前9時~午後5時)
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「令和6年度低所得者支援・定額減税補足給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511