令和6年度低所得者支援・定額減税補足給付金(新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金及び子育て世帯への加算(こども加算))のお知らせ
物価高騰対策として、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、新たに令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。また、当該世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を加算して支給します。
令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金
対象世帯
- 基準日(令和6年6月3日)時点で紀の川市に住民登録がある世帯
- 世帯全員の令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯、または令和6年度住民税が新たに均等割のみ課税者、もしくは均等割のみ課税者と非課税者で構成されることとなった世帯
※ただし、以下の世帯に該当する場合、対象外となります。
●紀の川市または他市町村で、令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)の支給対象となった世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
- すでに紀の川市または他市町村で、同じ内容の10万円給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった方のみで構成される世帯
- 住民税の課されている親族等の扶養を受けている方のみで構成された世帯
- 修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税となった方がいる世帯
- 令和6年度の住民税所得割が課税となる所得があるのに、申告していない方がいる世帯
- 租税条約に基づき課税を免除されている方がいる世帯
給付額
1世帯あたり10万円
受給手続
支給の対象となる世帯には、令和6年7月中旬から順次、確認書または申請書と案内チラシを発送します。
郵送された確認書等の内容をご確認のうえ、令和6年10月31日(当日消印有効)までに返送してください。
子育て世帯への加算(こども加算)
対象世帯
上記の令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった給付金対象世帯のうち、対象児童を扶養している世帯
対象となる児童
基準日(令和6年6月3日)において上記世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)
※令和6年6月4日以降に生まれた新生児のいる世帯の場合、申請が必要な場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
対象外となる児童
- 既に他の自治体で同じ内容の給付金の支給対象となった児童
- 児童養護施設等に入所している児童
給付額
児童1人あたり5万円
受給手続
支給の対象となる世帯には、令和6年7月中旬から順次、確認書または申請書と案内チラシを発送します。
郵送された確認書等の内容をご確認のうえ、令和6年10月31日(当日消印有効)までに返送してください。
※基準日において下記のような状況にある場合は、別途申請をいただくことで対象となる場合があります。
- 扶養している児童が別世帯にいる場合
- 配偶者等からの暴力など(DV)を理由に避難されている場合
- 令和6年度低所得者支援・定額減税補足給付金(こども加算)申請書(請求書)
(62KB)
問い合わせ
紀の川市役所福祉部社会福祉課
コールセンター 0120-287-011(平日午前9時~午後5時)
注意事項
差押禁止等について
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
市区町村や国、内閣府などが「令和6年度低所得者支援・定額減税補足給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 社会福祉課 TEL 0736-77-2511