建築確認申請について
建築主は、建築物を新築・増築しようとする場合、工事の着手前に、その計画が建築基準関係規定に適合しているものであることについて、確認申請を行い、和歌山県の建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、建築確認済証の交付を受けなければなりません。
和歌山県の建築主事に提出する場合は、紀の川市住宅政策課を経由してください。
都市計画区域 用途地域・特定用途制限地域の指定
建築物を新築や増築するときの用途を制限します。建築しようとする土地がどのような制限をされている地域であるかは、住宅政策課へ問合せください。
容積率、建ぺい率、外壁の後退距離、絶対高さ制限、斜線制限、日陰規制などにつきましては、下記、図面・規制一覧・用途制限表・注意事項(※)等で確認してください。
建築確認規制一覧概略
都市計画区域内 |
用途地域 |
特定用途制限地域 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規制内容 |
第二種低層住居専用地域 |
第二種住居地域 |
近隣商業地域 |
自然保全地区 |
農住共生地区 |
産業業務地区 |
|||
容積率 |
指定容積率 | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
前面道路 幅員による 容積率 |
道路幅員×40% |
道路幅員×40% |
道路幅員×60% |
道路幅員×60% |
道路幅員×60% |
道路幅員×60% |
|||
建ぺい率 |
60% |
60% | 80% | 70% |
60% |
70% | 60% | 70% | |
用途制限 | 法別表第2によるまたは、建築物用途制限表 | 建築物用途制限表 | |||||||
敷地面積の最低限度 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 指定なし | |||
外壁の後退距離 |
指定なし | ー | ー | ー | ー | ー | |||
絶対高さの制限 | 12m | ー | ー | ー | ー | ー | |||
道路斜線 | 適用距離 | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m | 20m |
勾配 | 1.25 | 1.25 | 1.5 |
1.5 |
1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | |
隣地斜線 | 立ち上がり | ー | 20m | 31m | 31m | 20m | 31m | 20m | 31m |
勾配 | ー | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | |
北側斜線 | 立ち上がり | 5m | ー | ー | ー | ー | ー | ||
勾配 | 1.25 | ー | ー | ー | ー | ー | |||
日影 規制 |
対象建築物 |
軒高7メートルを超える、または地上階段3階以上 |
建築物の高さ10メートルを超える | ー | ー | ー | ー | ||
平均地盤から の高さ |
1.5m | 4m | ー | ー | ー | ー | |||
号 | 2号 | 2号 | ー | ー | ー | ー | |||
5m~10m | 4時間 | 5時間 | ー | ー | ー | ー | |||
10m以上 | 2.5時間 | 3時間 | ー | ー | ー | ー |
建築基準法第22条指定区域(屋根不燃化区域)
旧打田町の都市計画区域全域、名手市場、名手西野、穴伏が該当します。防火区域や準防火区域以外で、木造建築物の多い市街地での屋根や外壁などの防火上の制限をかける区域です。
建築基準法 第6条 第1項 第1号から第3号 に該当する建築物
高野の全域、竹房の一部、上鞆渕、中鞆渕、下鞆渕の各字について建築基準法第6条第1項第1号から第3号の規定に該当しない建築物の建築にあたっては、原則として建築確認は不要です。
- 1号、下表の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの。
1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
2 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
3 | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
4 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
5 | 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの |
6 | 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
- 2号、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの。
- 3号、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの。
確認適用地区について
高野全域と、竹房の字三前平・西平・大一平・堂ノ上・焼平・白石・最初・寺山・扇平・奥山・五百谷・烏谷は確認適用地区です。
- 確認適用地区では、都市計画区域内と同じく建築確認が必要です。(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物も含みます) 但し、接道義務(セットバック)・建ぺい率・容積率・建築基準法第22条の規定は適用されません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 建設部 住宅政策課 TEL 0736-77-2511
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