学校給食費無償化・給食費補助金について
市立小中学校の給食費を無償化します
本市では子育て世帯の経済的な負担を軽減することで住みやすいまちづくりを実現するため、小中学校の給食費無償化を下記のとおり実施いたします。
【期 間】 令和4年4月から令和9年3月まで(5年間)
【対 象】 紀の川市立学校に通う児童生徒の給食費
給食費相当額の補助金について
上記のとおり市立学校の給食費を無償化しておりますが、無償化の対象とならない市外の小中学校に通学している以下の児童生徒の保護者に対して、給食費相当額の補助金を交付し広く支援します。
1.市外の小中学校等に通学している児童生徒
紀の川市立の小中学校以外の小中学校(国立、県立、公立、私立)に通学しており、市が提供する学校給食の提供を受けていない児童生徒の保護者
※他の市町村で無償化されている場合などは対象となりません。
2.市立小中学校でアレルギーにより給食の提供を受けていない児童生徒
紀の川市立の小中学校に通学しながら、医師の診断によりアレルギーが原因で市が提供する学校給食をいずれも食べることができず、自宅から弁当を持参して登校している児童生徒の保護者
3.市が運営する教育支援センター(ほほえみ教室)に通室している児童生徒
紀の川市が運営する教育支援センター(ほほえみ教室)に通室しているが、市が提供する学校給食の提供を受けておらず、自宅から弁当を持参して登校している児童生徒の保護者
■支給金額の算出について
いずれの場合も、通学する学校で給食の提供を受けたり、弁当を持参して登校(通室)した日数に、市が提供する給食の費用(小学校320円・中学校350円を上限)を乗じて算出した金額を支給します。
※給食の提供がある学校では、学校の給食費単価が上限額より低い場合、実際の給食費単価と日数で計算します。
※学校所在地市区町村の補助制度、その他の公的補助金、学校独自の補助等により、学校の給食費等の全部または一部が補助されている場合は、その金額を除きます。
■支給手続きについて
<1または3に該当する場合>
- 交付申請書兼請求書の提出(様式第1号)
出席状況等証明書を添付(様式第2号)
→在籍する学校等で出席状況等証明を受けてください。
<2に該当する場合>
- 交付申請書兼請求書の提出(様式第1号)
アレルギーが原因とわかる医師の診断書を添付
出席状況は、在籍する市立小中学校で確認します。
■交付申請書兼請求書等の提出方法
- オンライン申請により提出
(申請用URLは申請案内時に案内し、申請期間にホームページに掲載します。) - オンラインにより申請が出来ない場合は、下記様式を印刷し申請期間中に教育総務課へ提出してください。
申請様式
申請スケジュールについて
申請スケジュールは下記のとおりとなっています。
| 制度の周知 | 6月 |
| 申請案内 | 2月 |
| 申請期間 | 3月中 |
※申請期間を過ぎますと申請の受付が出来ませんので、ご注意ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 教育委員会(教育部) 教育総務課 TEL 0736-77-2511
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。