本文へ移動

 我が国においては、騒音・振動・悪臭公害に対処するため、1968年に騒音規制法、1971年に悪臭防止法、1976年に振動規制法が制定されています。国では、環境基本法において、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として環境基準を定め、規制基準が確保されるように努めています。
 騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法及び和歌山県公害防止条例の一部改正に伴い、令和2年4月1日以降、和歌山県内全域において、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく規制が適用されることになり、これらの法律に係る事務及び和歌山県公害防止条例に基づく騒音、振動の規制に係る事務の窓口は各市町村となりました。

特定施設(騒音・振動)の届出について

 紀の川市内の工場や事業場において、特定施設(騒音・振動)を設置・変更・使用廃止・承継等を行う場合、30日以内に届出を行う必要があります。正本・副本各1部ずつの合計2部を提出してください。

◎届出が必要な特定施設について

 届出が必要な特定施設(騒音・振動)は、「特定施設(騒音・振動)一覧表」をご確認ください。

 ※騒音・振動の両方の届出が必要な施設、片方のみ必要な施設、騒音規制法・振動規制法に基づく届出は必要ないが、和歌山県公害防止条例に基づいて届出が必要な施設がありますので、一覧表で対象の施設をご確認いただき届出を行ってください。

 ※風力発電施設は和歌山県が窓口となります。

◎届出が必要な地域について

紀の川市内全域が届出の対象です。

※地域により、規制基準が異なることはありますが、届出不要の地域はありません

 騒音規制法・振動規制法の区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて、区域分けされています。
 工場・事業場の用途地域をご確認いただき、該当する区域の規制基準を遵守してください。
 区域と用途地域の対応は以下を参照ください。

騒音

区域の区分 都市計画法に基づく用途地域
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
第2種区域 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域、工業専用地域

振動

区域の区分 都市計画法に基づく用途地域
第1種(類)区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域
第2種(類)区域 上記以外の地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)

◎規制基準について

 工場・事業場から発生する騒音・振動の規制基準値(敷地境界線上での測定値)は以下の表のとおりです。

騒音

  昼間 夜間
時間の区分 6時~8時 8時~20時 20時~22時 22時~翌6時
第1種区域 45 50 45 40
第2種区域 50 60 50 45
第3種区域 60 65 60 55
第4種区域 65 70 65 60

※単位はデシベル(dB)
※第1種区域以外の区域においては、学校、保育所、病院及び診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内では、表の値から5デシベルを減じた値が基準値となります。

振動

  昼間 夜間
時間の区分 8時~20時 20時~翌8時
第1種(類)区域 60 55
第2種(類)区域 65 60

※単位はデシベル(dB)
※第1種(類)区域の夜間以外においては、学校、保育所、病院及び診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内では、表の値から5デシベルを減じた値が基準値となります。

◎届出の様式について

 各種届出の様式については、和歌山県の申請書ダウンロードサービスに掲載されている最新の様式をご使用ください。

◎届出に必要な書類について

 各種届出に必要な添付書類については、以下を参照してください。

 ・各種届出と必要な添付書類についてPDFファイル(201KB)

◎低振動型圧縮機について

 環境省では、工場・事業場周辺における生活環境の保全を図ることを目的として、引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機を低振動型圧縮機として型式指定をし、振動規制法における規制対象外としています。型式指定を受けた機器においては、振動規制法における特定施設から除外され、規制の対象外となるので、対象機種であるかどうかご確認よろしくお願いします。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 環境衛生課 TEL 0736-77-2511

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobeこのリンクは別ウィンドウで開きます のウェブサイトより無償でダウンロードできます。

最終更新日:2026629
ページの上へ