特定建設作業の届出について
我が国においては、騒音・振動・悪臭公害に対処するため、1968年に騒音規制法、1971年に悪臭防止法、1976年に振動規制法が制定されています。国では、環境基本法において、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として環境基準を定め、規制基準が確保されるように努めています。
騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法及び和歌山県公害防止条例の一部改正に伴い、令和2年4月1日以降、和歌山県内全域において、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく規制が適用されることになり、これらの法律に係る事務及び和歌山県公害防止条例に基づく騒音、振動の規制に係る事務の窓口は各市町村となりました。
特定建設作業の届出について
紀の川市内において、騒音規制法、振動規制法で定められた建設作業(特定建設作業)を実施する場合は、騒音規制法、振動規制法及び和歌山県公害防止条例に基づき、特定建設作業を開始する7日前までに届出を行う必要があります。
◎届出が必要な特定建設作業について
届出が必要な特定建設作業の詳細は届出が必要な特定建設作業 一覧をご確認ください。
※当該作業が作業を開始した日に終わる場合は届出は不要です。
◎届出が必要な地域について
紀の川市内全域が届出の対象です。
※区域により、規制の内容が異なる事はありますが、届出が不要の地域はありません。
| 区域の区分 | 都市計画法に基づく用途地域 |
| 第1号区域 | (1)第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、用途地域の定めのない地域 (2)近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域のうち、学校、保育所、病院及び診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80m以内の区域内 |
| 第2号区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域のうち第1号区域以外の区域 |
◎規制内容について
騒音
| 区域 | 基準値 | 時間帯(※1) | 時間数(※2) | 期間(※2) | 作業日(※3) |
| 第1号区域 | 特定建設作業の場所の敷地境界で85デシベルを超えないこと | 19時~7時に行われないこと | 1日10時間を超えないこと | 連続して6日を超えないこと | 日曜日、その他の休日に行われないこと |
| 第2号区域 | 特定建設作業の場所の敷地境界で85デシベルを超えないこと | 22時~6時に行われないこと | 1日14時間を超えないこと | 連続して6日を超えないこと |
日曜日、その他の休日に行われないこと |
振動
| 区域 | 基準値 | 時間帯(※1) | 時間数(※2) | 期間(※2) | 作業日(※3) |
| 第1号区域 | 特定建設作業の場所の敷地境界で75デシベルを超えないこと | 19時~7時に行われないこと | 1日10時間を超えないこと | 連続して6日を超えないこと | 日曜日、その他の休日に行われないこと |
| 第2号区域 | 特定建設作業の場所の敷地境界で75デシベルを超えないこと | 22時~6時に行われないこと | 1日14時間を超えないこと | 連続して6日を超えないこと | 日曜日、その他の休日に行われないこと |
(※1) 時間帯の基準は、次の場合は適用外となります。
- 災害その他非常の事態の発生により当該特定作業を緊急に行う必要がある場合。
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合。
- 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合。
- 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合。
- 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合。
(※2) 時間数、期間の基準については、(※1) 1,2の場合は適用外。
(※3) 作業日の基準については、(※1) の1~5の場合(3~5については、"夜間"を"日曜日、その他の休日"に読み替える)は適用外。また、電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日、その他の休日に行う必要がある場合についても適用外。
◎届出に必要な書類について
特定建設作業の届出に必要な書類は下記の通りです。
- 特定建設作業実施届出書
様式は、和歌山県 申請書ダウンロードからダウンロードしたものを使用してください。
※騒音規制法、振動規制法で様式が異なるので、該当するものをご使用ください。
- 特定建設作業を実施する場所付近の見取り図
- 特定建設作業の工程表(特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事の工程表で、特定建設作業の工程を明示したもの)
- 特定建設作業に使用する機械のカタログ(出力・形式等がわかるもの)
1~4を揃え、正本・副本の合計2部を提出してください。
※騒音規制法、振動規制法の届出書を同時に提出する場合で、添付書類の内容が同一であるときは、一方の届出の2~4の添付書類を省略することができます。
(例) 騒音と振動の届出をする場合⇒(1.騒音の届出書, 1振動の届出書+2~4の添付書類)×2部(正本・副本)
騒音又は振動のどちらか一方のみの届出をする場合⇒(1(騒音又は振動)~4)×2部(正本・副本)
◎低振動型圧縮機について
環境省では、工場及び事業場周辺における生活環境の保全を図ることを目的として、引き起こす振動レベルが十分に小さい圧縮機を低振動型圧縮機として型式指定をし、振動規制法における規制の対象外となっています。
低振動型圧縮機の型式指定の状況については、【環境省】低振動型圧縮機の型式指定をご確認ください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 環境衛生課 TEL 0736-77-2511
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