固定資産評価審査委員会
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する審査の申出について審査決定をする機関です。
固定資産評価審査申出の方法
申出ができる方
- 納税者
- 納税者の指定する代理人(任意の様式による委任状が必要)
- 納税者が法人の場合は、代表者(商業登記簿謄本を添付)
- 共有で所有している場合、共有者は単独で申出をすることができます。
申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格についての不服
なお、固定資産の価格以外の事項に関しては、紀の川市長に対し審査申出をすることができます。
※3年に1度の価格を見直す年度(基準年度)と基準年度以外の年度では審査申出ができる条件が異なります。
申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3箇月までの間
申出書の提出
- 審査申出書は正副2通を文書で提出してください。
- 詳細は事務局までお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総合行政委員会事務局 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2026年5月29日