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 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する審査の申出について審査決定をする機関です。

固定資産評価審査申出の方法

申出ができる方

  • 納税者
  • 納税者の指定する代理人(任意の様式による委任状が必要)
  • 納税者が法人の場合は、代表者(商業登記簿謄本を添付)
  • 共有で所有している場合、共有者は単独で申出をすることができます。

申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格についての不服
 なお、固定資産の価格以外の事項に関しては、紀の川市長に対し審査申出をすることができます。

※3年に1度の価格を見直す年度(基準年度)と基準年度以外の年度では審査申出ができる条件が異なります。

申出ができる期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3箇月までの間

申出書の提出

  • 審査申出書は正副2通を文書で提出してください。
  • 詳細は事務局までお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 総合行政委員会事務局 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2026529
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