郵便等による不在者投票
選挙人で身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証を交付をされている人で、その障がいや傷病、要介護状態区分の程度が一定以上である場合、事前に選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受け、選挙の際、郵便等により自宅で投票する方法です。
また、「郵便等投票証明書」の交付を受けた人のうち、上肢または視覚の障がいが一定以上である人は、本人に代わり別の人が投票用紙に記載する代理記載での投票もできます。
対象者
- 郵便等による不在者投票のできる人
障害等の種類
|
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険の被保険者証 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹 | 1級又は2級 | 特別項症から第2項症まで | - |
移動機能 | 1級又は2級 | - | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級又は3級 | 特別項症から第3項症まで | - |
免疫 | 1級から3級まで | - | - |
肝臓 | 1級から3級まで | 特別項症から第3項症まで | - |
要介護状態区分 | - | - | 要介護5 |
- 代理記載のできる人(郵便投票のできる人で、かつ下表に該当する人)
障害の種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
上肢、視覚 | 1級 | 特別項症から第2項症まで |
郵便等投票証明書
選挙の有無にかかわらず、いつでも交付申請をすることができます。なお、手続の関係で、選挙直前に申請しても間に合わない場合がありますので、申請手続きはお早めにお願いします。
なお、有効期間は次のとおりです。
- 身体障害者手帳…7年間
- 戦傷病者手帳…7年間
- 介護保険被保険者証…認定有効期間
手続き方法
- 「郵便等投票証明書」交付申請書に必要事項を記載(氏名は本人が自書)し、障害者手帳または介護保険被保険者証等と一緒に選挙管理委員会に提出し、郵便等投票証明書の交付を受けてください。
- 選挙の際には、選挙管理委員会に投票用紙の請求書の送付を申し出てください。(電話等でも結構です。)
- 送付された請求書に必要事項を記載(氏名は本人が自書)し、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前までに届くように選挙管理委員会に送付します。
- 返信用封筒とともに投票用紙を郵送します(その際に、郵便等投票証明書をお返しします。)ので、指示にしたがって投票を行ってください。
- 投票用紙を返信用封筒に入れて、選挙管理委員会に郵送してください。
代理記載の方法による手続き方法
- すでにお持ちの郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
(この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うこともできます。この場合、郵便等投票証明書の交付申請書への本人の署名は不要です。) - 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
- 「代理記載人」となるべき者の同意書及び宣誓書(代理記載人の自書)を届け出ます。
- 選挙の際には、選挙管理委員会に投票用紙の請求書の送付を申し出てください。(電話等でも結構です。)
- 送付された請求書に必要事項を記載(代理人が自書)し、郵便等投票証明書を添えて投票日の4日前までに届くように選挙管理委員会に送付します。
- 返信用封筒とともに投票用紙を郵送します(この際に郵便等投票証明書をお返しします。)ので、指示にしたがって投票を行ってください。
(代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後その表面に署名してください。) - 投票用紙を返信用封筒に入れて、選挙管理委員会に郵送してください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 総合行政委員会事務局 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024年9月13日