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18歳までの通院と入院に係る子ども医療費助成

 令和5年8月1日から、紀の川市子ども医療費助成制度(通院・入院)の対象が、18歳まで拡充されました。

 対象となるのは、健康保険に加入している18歳到達日以後の最初の3月31日までの子どもで、就労や婚姻の有無などによる制限はありません。また、助成内容などについては、従来の制度と同様です。

目次

対象となる方

紀の川市に住民登録し、健康保険に加入している18歳到達日以後の最初の3月31日までの子どもが助成対象となります。
※生活保護法による保護を受給している方や国などが実施する公費負担医療制度により医療費の全額助成を受けている方などは対象外となります。

申請に必要なもの

  • 子どもの健康保険証
  • 受給資格者(保護者等)名義の通帳またはキャッシュカード
  • 個人番号(マイナンバー)確認書類(保護者等と子ども)
  • 同意書または所得証明書(転入などにより紀の川市で所得が確認できない場合)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証など)

助成の内容

対象になるもの

  • 医療機関で保険適用された医療費の自己負担分
  • 国などが実施する公費負担医療制度の自己負担分
  • 補装具(ただし、医師の同意による処方の場合で、意見書などが必要となります)
  • 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費

対象にならないもの

  • 保険適用分のうち、入院時の食事療養費、入院時の生活療養費、移送費
  • 保険適用外の医療費
     ※保険適用外の治療費、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料、おむつ代など
  • 診断書、証明書などの文書料、手数料
  • 学校(園)でケガなどをした時の保険適用された医療費の自己負担分 
     ※学校(園)でケガなどをした場合、日本スポーツ振興センターより災害共済給付金の支給が受けられます。認定がおりず、災害共済給付金の支給を受けられなかった場合は、子ども医療費助成制度の対象になります。くわしくは、「学校(園)でケガなどをしたとき」をご覧ください。(加入者に限ります)
  • 学校(園)でケガなどをしたとき

助成の受け方

和歌山県内の医療機関を受診するとき

医療機関の窓口で健康保険証とともに子ども医療費受給者証を提示してください。保険適用の自己負担分の支払いが不要になります。
※提示しない場合は、医療機関より保険適用の自己負担分を請求されます。提示を忘れて自己負担分を支払ったときは、同月中に医療機関へ領収書と受給者証を提示し、医療費の返還を受けてください。

和歌山県外の医療機関を受診するとき

県外の医療機関では、子ども医療費受給者証を使用できません。自己負担分をお支払いいただき、後日必要なものを持参して払戻しの手続きをしてください。

必要なもの

  • 領収書(診療報酬点数、自己負担額、入院期間などが記載され、医療機関の領収印があるもの) 
  • 子ども医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 受給資格者(保護者等)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

  ※領収書は、1ヶ月単位でまとめて請求してください。申請書の受付は、受診月の翌月からです。

補装具(治療用装具、弱視用メガネなど)を購入したとき

医師の指示により、健康保険を適用して作成した補装具(治療用メガネ、コルセットなど)の費用の自己負担分も助成対象となります。
補装具は一度全額を自己負担していただくため、先に加入している健康保険へ保険適用分の療養費の支給申請を行ってください。保険適用となる療養費がご加入の保険者から支給され、「支給決定通知書」が届いてから、必要なものを持参して払戻しの手続きをしてください。

  • 健康保険の支払通知書(支給決定通知書など)
  • 医師の意見書(コピー可)
  • 装具の領収書(コピー可)
  • 子ども医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 受給資格者(保護者等)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

 ※くわしくは、お問い合わせください。

交通事故などにあったとき(第三者行為)

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に健康保険証・子ども医療費受給者証を使用する場合は、加入している健康保険と紀の川市に『第三者行為による届出』が必要になります。(届出をしないと健康保険および子ども医療費を適用できない場合があります。)
また、相手のいない交通事故の場合でも、交通事故が第三者によるものでないことの確認のため、届出が必要になります。
※くわしくは、お問い合わせください。

必要なもの

  • 国民健康保険に加入されている方は、下記のうち、5.同意書と6.委任状を提出してください。
  • 社会保険加入者の方の提出書類は、下記の通りです。
  1. 第三者行為による傷病届
    交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入してください。また、自賠責保険証明書や任意保険証明書を参考に必ず保険会社や証券番号を記入してください。
  1. 交通事故証明書の原本または保険会社の原本証明のある写し
  2. 事故発生状況報告書(交通事故)または事故発生状況報告書(交通事故以外の不法行為)
  1. 誓約書
    加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。保証人は、加害者が加入している保険会社でもけっこうです。
  1. 同意書
    保険者の保有する被保険者(被害者)の方の個人情報提供に同意いただくものです。
  1. 委任状
  1. 人身事故証明書不能理由書
  1. 社会保険に提出した書類の写し(受付印のあるもの)

学校(園)でケガなどをしたとき

日本スポーツ振興センターの災害共済給付金を利用してください。※加入者に限ります。

学校(園)の管理下における児童生徒の災害(負傷、疾病、障害または死亡)については、災害共済給付による医療費と見舞金が支給されます。子ども医療費受給者証は使用せず、学校(園)から請求に必要な用紙を受け取り、受診した医療機関などで『医療等の状況』等の証明を受けてください。

医療費が高額になった場合や付加給付金がある場合

高額療養費・限度額認定証

医療費が入院などで高額になると予想される場合、加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請をしてください。入院時に医療機関の窓口に健康保険証と受給者証と一緒に提示することで,窓口での自己負担分が高額療養費の自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の発行手続きなどは、加入している健康保険にお問い合わせください。

付加給付金

加入している健康保険によって、1ヶ月の医療費が各保険者の定める基準額以上になったとき、付加給付金として保険者から基準を超えた額が支給される場合があります。市からの給付は付加給付金を除いた額となります。
※高額療養費や付加給付金が本人に支給された場合、市の負担に伴う高額療養費・付加給付金分をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
※国民健康保険・全国健康保険協会は付加給付制度がありません。

受給者証の有効期間

  1. 小学校就学前 6歳到達日以後の最初の3月31日まで
  2. 小学校在学中 12歳到達日以後の最初の3月31日まで
  3. 中学校~18歳まで 18歳到達日以後の最初の3月31日まで

※小学校および中学校に就学する子どもには、有効期間が切れる前に申請書を郵送しますので、必ず更新手続きをしてください。

こんな時は届出を

  • 健康保険証が変わったとき(記号番号も含む)
  • 氏名や住所を変更したとき
  • 他の公費負担医療制度で全額支給を受けられるようになったとき
  • 生活保護法による医療扶助を受けるとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 児童手当の受給者が変わったとき
  • 受給者証を紛失したとき
  • その他異動があったとき

注意事項およびお願い

  • 保護者等とは、子ども医療費受給者証の受給資格者欄に名前の記載がある方です。15歳までの子どもは、生計中心者を保護者等として認定しているため、児童手当の受給者と同じになります。
  • 別世帯の方がお手続きをされる際は、保護者等からの委任状が必要です。また、受給者証は郵送での交付になります。
  • 紀の川市から転出される際は、必ず子ども医療費受給者証を返却してください。
  • 有効期限の切れた受給者証は使用せず、必ず破棄してください。
    ※資格喪失後の受給者証を使用した場合、受給者に助成費を請求することがあります。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 国保年金課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024415