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農業用ため池の届出制度が始まりました

「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」の制定について

令和元年7月1日付で「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。

農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を和歌山県に届け出ることが必要となります。

背景には平成30年7月豪雨など、近年、多くの農業用ため池が被災し甚大な被害の発生等が挙げられます。

本法律の施行(農業用ため池の届出制度の開始)により、農業用ため池の情報を適切に把握することで、決壊による災害の

防止が期待されます。

Q&A

Q届出が必要となるため池は?

  • 農業用に利用される全てのため池です。
  • 現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。

※国や地方公共団体、地方自治法に基づく財産区が所有するため池は届出の対象外です。

Q届出の期限は?

  • 法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。

Q届出をすべき人は?

  • 農業用ため池の所有者または管理者です。

Qどのようなことを届出するのでしょうか?

  • ため池の名称、所在地、管理者の氏名等に加え、ため池の規模等を記入した「農業用ため池の届出書」を届出します。

Q管理者等が変わった場合は、誰が何を届け出るのでしょうか?

  • 管理者や所有者を変更した場合には、「所有者又は管理者」が、「ため池の名称」、「所在地」、「変更の日時」、「変更の内容」および「理由」を記載した「農業用ため池の変更届出書」を提出します。

Qため池を廃止した場合は、誰が何を届け出るのでしょうか?

  • ため池を廃止した場合には、「所有者」が、「ため池の名称」、「所在地」、「廃止の日時」、「廃止の理由」および「廃止後の土地の利用計画」を記載した「農業用ため池の廃止届出書」を提出します。

ため池届出制度に関するパンフレット及び届出書の印刷はこちらから

このページに関するお問合せ先
紀の川市 農地整備課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021112