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森林の土地所有者届出制度について

森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市役所への事後の届出が義務付けられました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をしたりする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。

届出対象

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、土地の面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。

届出対象区域

届出が必要な区域は「地域森林計画」の対象となっている森林です。

※地域森林計画対象森林については、市役所(林務課)、県庁(林業振興課)又は県の出先機関(振興局林務課)で確認することができます。

届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

届出先

届出先は、農林商工部林務課です。

届出書類・添付書類

届出内容は、次の様式を参照してください。

届出に次の書類を添付し、提出してください。

  • 当該土地の位置を示す地図
  • 当該土地の登記事項証明その他の届出の原因を証明する書類
このページに関するお問合せ先
紀の川市 林務課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023331