森林の土地を取得したとき、届出が必要です
森林の土地の所有者届出とは
地域森林計画の対象となっている森林を売買や相続等により新たに取得された方は、森林法に基づき土地の所有者となってから90日以内に市町村へ届出が必要となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。
提出書類
添付書類
- 森林の土地の位置を示す図面
- 登記事項証明書(写しでも可)
または、土地売買契約書や遺産分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類
令和3年10月28日より電子メールによる提出も可能となりました。
提出先メールアドレス:k080500-001@city.kinokawa.lg.jp